○長和町公共交通審議会設置要綱

平成18年4月1日

告示第94号

(設置)

第1条 長和町の一体的な公共交通体系の構築と円滑な運行を図るため、長和町公共交通審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議及び検討を行うものとする。

(1) 長和町における巡回バスの運行体系の構築及び運行に関すること。

(2) 住民の移動手段として町が運行している巡回バス以外のバス等の運行に関すること。

(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条によるバス運行と町内の公共交通体系の整備に関すること。

(4) その他町内の公共交通に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議長、総務経済常任委員長の職にある者

(2) 自治会代表 4人

(3) 長門小学校・和田小学校・依田窪南部中学校PTAの代表 各1人

(4) 老人クラブ連合会代表 1人

(5) 身体障害者福祉協会代表 1人

(6) 副町長、総務課長、総務係長の職にある者

(7) その他町長が特に必要と認める者 若干名

第4条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 所属団体等で改選が行われた場合は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要であると認めたときは、関係者の出席及び資料の提出を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮ったうえで別に定める。

附 則

(施行期日)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日告示第20号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月22日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

長和町公共交通審議会設置要綱

平成18年4月1日 告示第94号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成18年4月1日 告示第94号
平成19年4月1日 告示第20号
平成29年12月22日 告示第50号