○長和町地域包括支援センター運営規程
平成18年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、長和町が開設する長和町地域包括支援センター(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師その他の従業者(以下「保健師等」という。)が、要支援の状態となった高齢者に対し、要介護状態となることを可能な限り防止するために適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の保健師等は、要支援状態等となった場合に、その利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、及び利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
2 事業所の保健師等は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の指定介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
3 事業の実施に当たっては、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定介護予防支援事業者等との連携に努めるものとする。
(事業所の名称及び位置)
第3条 事業を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 長和町地域包括支援センター
(2) 位置 長和町古町4247番地1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 長和町町民福祉課 1人(兼務) 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 職員 保健師 1人以上(兼務)
社会福祉士 1人以上(兼務) 指定介護予防支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 前2号の営業日及び営業時間以外に利用者又はその家族から申出のあった場合は、必要に応じて事業を実施する。
(事業の提供方法及び内容)
第6条 指定居宅介護支援の提供に際しては、あらかじめ利用申込者及びその家族に対し、運営規程の概要その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者又はその家族の同意を得なければならない。
2 指定介護予防支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防サービス計画の作成又は変更、モニタリング
(2) 利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡
(3) 介護予防サービス計画の評価
3 課題の分析は、基本チェックリストや基本情報、生活機能評価から情報を把握することにより行うものとする。
4 利用者の相談を受ける場所及びサービス担当者会議の開催場所は、利用者の居宅又は長和町役場とする。
5 前項のサービス担当者会議は、利用者が新規申請をした時及び更新時、変更時、その他必要な場合に開催する。
6 保健師等は、サービス開始後においても3箇月に1回以上利用者の居宅を訪問し、適切なサービスが実施されているか把握する。
7 指定介護予防支援の提供が困難な場合は、委託した指定居宅介護支援事業所に紹介し、利用者に不便が生じないように対応する。
(利用料等)
第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
2 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定介護予防支援に要した交通費は、その実費を徴収する。この場合において、自動車を使用したときは、1キロメートル当たり20円で積算した額を交通費として徴収する。ただし、通常の事業の実施地域に係る部分については、徴収しない。
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、長和町の区域とする。
(事故発生時の対応)
第9条 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(秘密の保持)
第10条 事業所の保健師及びその他の職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業所は、かつて職員であった者についても業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、それぞれあらかじめ文書により得ておくものとする。
(研修等)
第11条 事業所は、保健師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後1箇月以内
(2) 継続研修(事例検討会を兼ねる) 年12回
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年2月15日から適用する。
附 則(平成29年6月16日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。