○長和町高等学校通学費等補助金交付要綱
平成18年4月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高等学校、国立長野工業高等専門学校、中学校卒業を入学資格とする養護学校高等部、上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校及び区域外就学として町が認めた中学校以外の中学校(以下「高校等」という。)に通学する生徒(下宿、入寮の生徒を含む。)の保護者に対して通学費等の負担軽減を図るため、補助金を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助対象者等)
第2条 本人又は保護者が長和町に在住し、高校等に在学している生徒について、所定の在学期間、その保護者に対して支給する。ただし、休学期間は除く。
(補助金額)
第3条 補助金額は、別表に定める額とする。
(補助金の交付条件)
第4条 補助金の交付の条件は、第2条に掲げる対象者であり、かつ町税等の町への納付金に滞納がない者とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする生徒の保護者は、毎年9月末日及び3月末日までに次の書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 長和町高等学校通学費等補助金交付申請書兼口座振込依頼書(別記様式)
(2) 在学証明書
(3) 下宿・入寮等を確認できる書類
(補助金の支払い)
第6条 補助金の支払は年2回、10月及び4月に支給する。
(補助金の返還)
第7条 高校等を中途で退学したときは、退学後の補助金を返還しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月24日教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成22年3月24日教委告示第2号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日教委告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日教委告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
地域区分 | 丸子地域(月額) | 立科地域(月額) | その他地域(月額) | 下宿・入寮等(月額) |
長和町内(小茂谷、鷹山、姫木、美し松、唐沢、男女倉地区を除く) | 3,500円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
小茂谷、鷹山、姫木、美し松、唐沢、男女倉地区 | 5,500円 | 6,000円 | 10,000円 | 10,000円 |