○長和町福祉企業センター事務費徴収条例

平成18年12月14日

条例第77号

長和町福祉企業センター事務費徴収条例(平成17年10月1日長和町条例第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、長和町福祉企業センター(以下「企業センター」という。)において徴収する事務費に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務費の徴収)

第2条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「自立支援法」という。)第5条第15項に規定する就労継続支援事業の支給決定を受けた者(以下「就労継続利用者」という。)及び非該当利用者は、事務費を納めなければならない。

2 就労継続利用者及び非該当利用者は、次に掲げる額の100分の10以内で、町長が別に定める額とする。

3 就労利用者が同一の月に受けた就労継続支援事業に係るサービスにつき、自立支援法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額

4 事務費は、毎月の工賃から徴収する。

(事務費の減額又は免除)

第3条 町長は、特別の理由があると認めるときは、事務費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

長和町福祉企業センター事務費徴収条例

平成18年12月14日 条例第77号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成18年12月14日 条例第77号