○長和町福祉有償運送サービス利用料補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者等の福祉の向上及び在宅で要援護高齢者等を介護している家族の身体的、経済的負担の軽減を図るために行う福祉有償運送サービス(以下「サービス」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象サービス)
第2条 この告示による補助対象サービスは、社会福祉法人、NPO法人、その他の営利を目的としない法人(以下「社会福祉法人等」という。)が、道路運送法第4条又は第80条の許可を取得して、実施した居宅と医療機関との間のサービスとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で、かつ、世帯住民税非課税者
(2) 住民税世帯非課税者で前年課税年金収入額と合計所得金額が80万以下の者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(1) 補助対象者と別世帯であっても補助対象者を税制上の扶養控除の対象としている場合
(2) 家族等が同一敷地内若しくは隣接する敷地に生活をしている場合
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費はサービスに要した経費のみとする。
(2) 補助率は1回のサービスにつき2分の1以内とし、月額8,000円を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助を受けようとする者は、福祉有償運送サービス補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(添付書類)
第6条 前条に規定する交付申請書の添付書類は、次のとおりとする。
(1) サービスを実施した社会福祉法人等への支払済金額のわかる書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は第4条の規定により交付申請があったときは、内容を審査の上、補助の可否を決定し、補助金交付決定通知書を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の支払を受けようとするときは、福祉有償運送サービス補助金請求書(様式第2号)を提出して行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。