○長和町巡回バス条例

平成19年3月22日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、公共交通手段の確保を図り公共の福祉の増進に資するため、町が有償でバスを運行するにあたり、その運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町が運行するバスの名称は、長和町巡回バス(以下「巡回バス」という。)とする。

2 巡回バスは、長和町内に運行されるジェイアールバス関東株式会社の路線バス及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の2に基づく登録を受けて運行するバスをいう。

3 この条例に定めのない事項については、関係法令及びジェイアールバス関東株式会社の運送約款による。

(運行路線)

第3条 巡回バスの運行路線は、道路運送法の規定に基づく長和町地域公共交通会議の協議により定める。

(利用料)

第4条 町内の目的地まで1回あたりの巡回バスの利用料は、次のとおりとする。

区分

利用料

満75歳以上の者

50円

身体障害者手帳保持者(第1級から第3級までの者)

50円

精神障害者保健福祉手帳保持者

50円

療育手帳保持者

50円

高等学校通学者及び満18歳未満の者

その他町長が特に必要と認めた者

無料

上記以外の者

100円

(運行及び管理の委託)

第5条 巡回バスの運行及び管理を必要に応じ委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長和町巡回バス条例

平成19年3月22日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第5節 その他
沿革情報
平成19年3月22日 条例第8号