○長和町民生委員推薦会規則

平成19年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、長和町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他について必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とし、町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ2人以内を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、やむを得ない場合を除き、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(幹事及び書記)

第5条 推薦会の幹事の定数は1人とし、書記の定数は1人とする。

2 推薦会の幹事及び書記は、町長が町職員のうちから任命する。

3 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

長和町民生委員推薦会規則

平成19年3月22日 規則第4号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月22日 規則第4号
平成27年3月23日 規則第2号