○長和町地域公共交通会議設置要綱

平成19年2月1日

告示第5号

(目的)

第1条 長和町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 長和町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者(ジェイアールバス関東株式会社)

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者(和田バス有限会社)

(4) 社団法人長野県バス協会

(5) 長野県タクシー協会上小支部

(6) 住民又は利用者の代表

(7) 長野運輸支局長又はその指名する者

(8) 長野県企画振興部交通政策課長又はその指名する者

(9) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(10) 道路管理者、長野県警察、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長をおき、長和町長又はその指名する者を充てる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議の議決の方法は、出席委員の総意をもって決する。ただし、審議が拮抗した場合は、出席委員の多数決をもって決することができる。

5 交通会議は原則として公開する。

6 交通会議の庶務は、長和町総務課において処理する。

7 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。

(長和地域公共交通に係るご相談又は通報窓口)

長和町役場 総務課 総務係

連絡先 TEL0268―68―3111 FAX0268―68―4139

(協議結果の取扱い)

第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

2 第2条に定める協議事項のうち、運行回数及び運行時刻の変更等軽微な事項は、会長及び関係者で協議して定めることができる。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。

附 則(平成29年7月1日告示第34号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

長和町地域公共交通会議設置要綱

平成19年2月1日 告示第5号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成19年2月1日 告示第5号
平成29年7月1日 告示第34号