○長和町ごみ減量化機器等購入費補助金交付要綱

平成19年3月22日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、増大するごみの減量化を図るため、一般家庭等から排出される生ごみの排出抑制に必要なごみ減量化機器及び基材の購入に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「ごみ減量化機器」とは、一般家庭等から排出される生ごみを排出者自らがたい肥化できる機器で、環境衛生上の配慮がされ、耐久性に優れている次に定める機器をいう。

(1) 生ごみたい肥化容器 発酵・分解等により生ごみの容量を減少させ、たい肥化することを目的としたコンポスト容器又はたい肥化容器をいう。

(2) 生ごみ処理機 内部にヒーター及びかくはん装置を組み込んだごみ減量化機器で、生ごみのたい肥化を促進できるものをいう。

2 この告示において、「ごみ減量化基材」とは、有機物を分解する有用微生物を含有し、その働きを活発化させる物で、生ごみに混ぜ合わせることによりその堆肥化を著しく促進させるものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する者その他町長が適当と認めるものとする。

(対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

生ごみたい肥化容器の購入に要する経費

2分の1。ただし、1台につき3,000円を限度とする。

生ごみ処理機の購入に要する経費

2分の1。ただし、1台につき30,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(補助金交付の条件)

第5条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 近隣住人に迷惑を及ぼすことのないよう、処理後のたい肥化物の土壌還元に際し、衛生害虫の発生又は悪臭の発生を防止するよう適切な措置を講じること。

(2) 処理後のたい肥化物については、自家活用を図ること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(4) ごみ減量化機器の購入に要する経費に対する補助金の交付を受ける者は、町が行う当該機器の使用状況に関する調査を受けること。

(補助金交付の申請等)

第6条 規則第3条に規定する申請書及び規則第12条に規定する補助事業等実績報告書は、長和町ごみ減量化機器購入費補助金交付申請書及び実績報告書(請求書)(様式第1号)によるものとし、領収証を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその審査を行い、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、交付申請者に補助金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月27日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成27年12月16日告示第30号)

 この告示は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

 この告示の施行前に旧要綱第6条第1項の規定により提出された申請書のうち施行日現在で交付が決定されていないものは、新要綱第6条第1項の規定により提出されたものとみなす。

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長和町ごみ減量化機器等購入費補助金交付要綱

平成19年3月22日 告示第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年3月22日 告示第6号
平成19年9月27日 告示第24号
平成27年12月16日 告示第30号