○長和町障害者等余暇活動支援事業補助金交付要綱
平成19年9月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者等の余暇活動の充実を図るため、NPO法人等が障害者等余暇活動支援事業を実施するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者等 次に掲げる者をいう。
ア 身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びにその家族
イ その他町長が支援を必要と認めた者
(2) NPO法人等 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、非営利の福祉活動を行っているボランティア団体、社会福祉法人等をいう。
(対象事業、対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象事業 | 対象経費 | 補助額 |
NPO法人等が実施する次に掲げる障害者等余暇活動支援事業 1 障害者等が行うスポーツ、レクリエーション、趣味の活動等の余暇活動の場の提供 2 障害者等への余暇活動に関する情報提供及び相談支援 | 障害者等余暇活動支援事業を実施するために要する次に掲げる経費 1 賃金 2 報償費 3 旅費 4 需用費(食糧費は除く) 5 役務費 6 使用料及び賃借料 | 障害者等余暇活動支援事業の実施に要した実支出額から寄附金その他の収入を控除した額。ただし、50万円を限度とする。 |
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。