○長和町直営別荘地用機械器具貸与に関する条例

平成19年12月15日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地域振興のための直営別荘地内における環境保全や衛生管理などの向上を図るため、直営別荘地用機械器具(以下「機械器具」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、機械器具は別表に掲げるものをいう。

(貸与の範囲)

第3条 機械器具の貸与の範囲は、第1条に規定する目的を達成するため、直営別荘地における賃借権設定契約又は管理委託契約を締結している者とする。

2 町長は特に必要があると認める場合は、前項に規定する者以外の者に貸与することができる。

(貸与の条件)

第4条 機械器具の貸与を受ける者(以下「使用者」という。)は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 次の費用を負担すること。

 第8条に定める使用料

 機械器具の引き渡し及び返納に要する費用

 機械器具の管理及び貸与期間中の修理(消耗部品の修理を除く。)に要する費用

(2) 貸与期間中は善良な管理及び使用を行うこと。

(3) 機械器具に適合した燃料及び潤滑油を使用すること。

(4) 機械器具は貸与目的以外の用途に使用しないこと。

(5) 機械器具を転貸しないこと。

(貸与の許可)

第5条 使用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 貸与条件に違反したとき。

(3) その他不適当な行為があったとき。

2 前項により生ずる損害に対し、町長はその責を負わない。

(貸与期間)

第7条 機械器具の貸与期間は、町長が定める。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、これを還付しない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用しなかったとき。

(2) 使用者が、貸与期限前に返納したとき。

(3) その他特別の事情があると認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 公益上、町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(違約金の徴収)

第10条 使用者が、期限までに機械器具を返納しないときは、町長はその翌日から返納の当日までの日数に対し、その機械器具の1日当たり使用料の倍額まで違約金を徴収することができる。

(機械器具の検収)

第11条 町長は、使用者より機械器具の返納があったときは、職員をして検収しなければならない。

(機械器具の亡失又はき損)

第12条 使用者は、機械器具を亡失又はき損したときは、遅滞なくその事実及び事由について文書にて届けなければならない。

2 町長は、前条の規定による検収の結果、亡失又はき損が使用者の責に帰すべきものと認めるときは、使用者の負担において補てん又は修理させなければならない。

3 町長は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者から弁償金を徴収しなければならない。

(1) 使用者が補てん又は修理の義務を履行しなかったとき。

(2) 機械器具の補てん又は修理が不可能なとき。

(3) 使用者が補てん又は修理することが不適当と認められるとき。

(事故の責任)

第13条 この条例の規定に基づく機械器具の使用中に発生した事故は、町の責めに帰する場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、その施行について必要な事項は、別に町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条及び第8条関係)

使用料

機械器具名

規格

使用料

備考

区分

金額

薪割機

シングウPS26

1日 1台

5,000円

最大処理長 66cm

最大処理径 45cm

破砕力 9t

長和町直営別荘地用機械器具貸与に関する条例

平成19年12月15日 条例第30号

(平成19年12月15日施行)