○長和町環境美化検討委員会設置要綱
平成19年11月1日
告示第28号
(設置)
第1条 町内の各街道における景観の整備等に関する調査及び、美化方法の検討を行い、もって環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、環境美化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は委員20人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 長和町の議会議員3人
(2) 財産区の代表者4人
(3) 長和町衛生専門委員会を代表する者1人
(4) 長和町商工会を代表する者2人
(5) 前各号のほか識見を有する者10人以内
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長
(2) 副委員長
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
(職務)
第5条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員会が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会において必要があると認めたときは、特定の項目を審議するための部会を設けることができる。
(幹事会)
第7条 町長は委員会の活動を支援するため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(関係者の出席)
第8条 委員長は委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は町民福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員に諮って別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年11月1日から適用する。
附 則(平成20年12月24日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。