○長和町障害者控除対象者認定に関する要綱
平成19年12月15日
告示第29号
(1) 意見書等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条に規定する介護認定審査会の審査判定業務に用いられる主治医意見書又は認定調査票をいう。
(2) 認知症高齢者の日常生活自立度 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日付老発第0403003号厚生労働省老健局長通知)に基づく認知症高齢者の日常生活自立度をいう。
(3) 障害高齢者の日常生活自立度 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日付老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく障害高齢者の日常生活自立度をいう。
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所をいう。次項第1号及び第30条の3第17号(障害者等の範囲)において同じ。)、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センターをいう。次項第1号において同じ。)若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
(2) 前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項(精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
(4) 前3号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
(5) 前2号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項(認定)の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(認定書等の保管)
第6条 町長は、第4条の規定により交付した障害者控除対象者認定書の写し及び認定対象者に係る記録を保管するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、障害者控除対象者認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年分の所得税の申告及び平成20年度住民税の申告に係る障害者控除対象者認定から適用する。
別表(第4条関係)
1 認知症高齢者の日常生活自立度に基づく判定基準
認定区分 | 障害事由 | ランク | 判定基準 |
特別障害者 | 知的障害者(重度)等に準ずる。 | M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困惑さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ||
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | Ⅲb | 夜間を中心として、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
Ⅲa | 日中を中心として、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
2 障害高齢者の日常生活自立度に基づく判定基準
認定区分 | 障害事由 | ランク | 判定基準 |
特別障害者 | 身体障害者(1級、2級)に準ずる者及び寝たきり老人。 | C2 | 日常生活活動の食事、排泄、着替のいずれにおいても介護者の援助を全面的に必要とし、自力で寝返りをうつこともなく、ベッド上で常時臥床している。 |
C1 | ベッドの上で常時臥床しているが、自力で寝返りをうち体位を変えることはできる。 | ||
障害者 | 身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | B2 | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、介助により座位を保つ。介助により車いすに移乗する。 |
B1 | B2同様、ベッドでの生活が主体であるが、自力で座位を保つ。車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。 |