○長和町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器及び車両の賃借に関する契約

(2) 前1号に係る保守に関する契約

(3) 建物、付属設備及び機器の保守・維持管理に関する契約

(4) 建物の警備及び清掃に関する契約

附 則

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

長和町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年3月24日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成20年3月24日 条例第5号