○長和町産業振興条例
平成20年3月24日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、商工業者及び農林水産業者の育成並びに企業立地の促進を図るため、必要な助成を行い、もって産業振興を図り地域の発展に寄与することを目的とする。
(1) 工場 物品の製造、加工、修理若しくは印刷又はこれらに関連する事業の用に直接供する建物及び構築物をいう。
(2) 研究機関等 先端的技術分野の研究を主として行う民間研究機関及び高度かつ独自の新技術を有する研究開発型企業をいう。
(助成金の交付)
第3条 町長は、次の各号に掲げる事業について、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
(1) 工場及び研究機関等用地取得事業
(2) 工場及び研究機関等設置事業
(3) 従業員福祉施設設置事業
(4) 指定施設設置事業
ア 公害防止施設(大気汚染防止施設、水質汚濁防止施設、騒音及び振動防止施設等)
イ 従業員技能養成施設(技能訓練施設及び技能養成施設等)
ウ 工場保安施設(防火管理施設、警備施設等)
エ 共同利用施設(工場、共同駐車場等)
(便宜供与)
第5条 町長は、次に掲げる事項について便宜供与することができる。
(1) 用地のあっせんに関する事項
(2) 上下水道の整備に関する事項
(3) その他町長が特に必要と認める事項
(用地の基盤整備)
第6条 町長は、工場及び研究機関等の立地を促進するため工場及び研究機関等用地に直接関連する公共的施設で次の各号に掲げるものについて、その整備を図るものとする。
(1) 基幹道路
(2) その他町長が特に必要と認めるもの
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の対象となった事業の全部又は一部を中止したとき。
(3) 助成金の対象となった施設等の全部又は一部を目的外使用したとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。