○長和町産業振興条例

平成20年3月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、商工業者及び農林水産業者の育成並びに企業立地の促進を図るため、必要な助成を行い、もって産業振興を図り地域の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物品の製造、加工、修理若しくは印刷又はこれらに関連する事業の用に直接供する建物及び構築物をいう。

(2) 研究機関等 先端的技術分野の研究を主として行う民間研究機関及び高度かつ独自の新技術を有する研究開発型企業をいう。

(助成金の交付)

第3条 町長は、次の各号に掲げる事業について、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。

(1) 工場及び研究機関等用地取得事業

(2) 工場及び研究機関等設置事業

(3) 従業員福祉施設設置事業

(4) 指定施設設置事業

 公害防止施設(大気汚染防止施設、水質汚濁防止施設、騒音及び振動防止施設等)

 従業員技能養成施設(技能訓練施設及び技能養成施設等)

 工場保安施設(防火管理施設、警備施設等)

 共同利用施設(工場、共同駐車場等)

(助成の選択)

第4条 前条第1号及び第2号の助成金については、いずれか一を選択しなければならない。

2 前条第1号又は第2号に掲げる事業と、第3号以下に掲げる事業との内容に重複するものがあるときは、そのいずれかを選択しなければならない。

(便宜供与)

第5条 町長は、次に掲げる事項について便宜供与することができる。

(1) 用地のあっせんに関する事項

(2) 上下水道の整備に関する事項

(3) その他町長が特に必要と認める事項

(用地の基盤整備)

第6条 町長は、工場及び研究機関等の立地を促進するため工場及び研究機関等用地に直接関連する公共的施設で次の各号に掲げるものについて、その整備を図るものとする。

(1) 基幹道路

(2) その他町長が特に必要と認めるもの

(助成の取消し)

第7条 町長は、第3条に規定する助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の対象となった事業の全部又は一部を中止したとき。

(3) 助成金の対象となった施設等の全部又は一部を目的外使用したとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

長和町産業振興条例

平成20年3月24日 条例第16号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成20年3月24日 条例第16号