○長和町スポーツ・文化振興基金条例

平成20年3月24日

条例第18号

(設置)

第1条 長和町のスポーツ及び文化の振興を図るため、長和町スポーツ・文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、次に掲げる収入金をもって積立てるものとする。

(1) 予算に定める積立金

(2) 基金への積立を指定された寄付金

(3) 町長が基金への積立を適当であると認めた寄付金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、長和町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、スポーツ及び文化の振興に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

長和町スポーツ・文化振興基金条例

平成20年3月24日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成20年3月24日 条例第18号