○公益法人等への長和町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成20年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への長和町職員の派遣等に関する条例(平成20年長和町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定により、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人 長和町社会福祉協議会

(2) 社団法人 上田地域シルバー人材センター

(3) 社会福祉法人 依田窪福祉会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により長和町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 条例第9条の規定により、任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益法人等への長和町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成20年3月24日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月24日 規則第1号
平成27年3月23日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第5号