○長和町産業振興条例施行規則
平成20年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町産業振興条例(平成20年長和町条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する団体及び3以上の中小企業者で構成する団体をいう。
(3) 新設 町内に工場若しくは研究機関等(以下「工場等」という。)を有しない者が、新たに工場等を設置すること、又は工場等を有する者が新たに既設の工場等と異なる業種の工場等を設置することをいう。
(4) 移設 工場等を有する者が当該工場等の全部を移転することをいう。
(5) 増設 工場等を有する者が同一業種の工場等を新たに用地を取得し、設置又は拡充することをいう。
(6) 固定資産総額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。
(助成対象の範囲)
第3条 条例第3条に規定する事業に係る助成金の交付対象者は、本町の区域内において事業を実施するものとし、本町に事業所を有する中小企業団体にあっては、団体を構成する者の2分の1以上が本町内に事業所を有しているものとする。
2 助成金の交付の条件は、町税の滞納がないこととする。
(助成金の交付申請)
第5条 条例第3条の規定により助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の助成金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 施設の設計図及び設置場所を示す図面
(3) 見積書及び土地売買契約書の写し
(4) 決算書、定款、法人又は組合の登記事項証明書
(5) 納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の助成金交付申請書を受理したときは、内容を審査し、交付すべきものと決定したときは、申請者に通知するものとする。
(1) 助成金の交付申請書の記載内容に変更を生じたとき。
(2) 当該事業を中止又は廃止したとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(助成金の交付時期)
第8条 条例第3条の規定による助成金は、当該施設の設置等が完了した後に交付するものとする。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種類 | 助成対象 | 対象経費 | 助成率 |
(1) 工場及び研究機関等用地取得事業 | 町内へ工場等を設置するための用地取得事業で次の各号に該当するもの (1) 用地取得面積 ア 新設工場用地 500平方メートル以上 イ 移設、増設工場用地 500平方メートル以上 ウ 新設研究機関等用地 500平方メートル以上 エ 移設、増設研究機関等用地 500平方メートル以上 (2) 操業開始時期 ア 新設工場等用地取得後3年以内 イ 移設、増設工場等用地取得後2年以内 (3) 工場等新設の場合は次の要件に該当するもの ア 地元雇用吸収力のある企業 イ 地元企業に外注加工等発注のできる企業 ウ 地元企業へ技術移転等、技術力の向上に好影響を与える企業 エ 公害防止計画が適切にされている企業 オ 経営の安全性信用度など優良体質の企業 | 用地取得に要する経費 | (1) 新設、移設、増設の場合10分の1以内とする。ただし、2,000万円を限度とする。 |
(2) 工場及び研究機関等設置事業 | 工場等を設置する事業で次の各号に該当するもの (1) 新設 当該施設に対する投下固定資産総額(土地を除く。)が3,000万円以上のもの (2) 増設 500平方メートル以上の用地を取得し、用地取得後2年以内に操業開始するもの (3) 移設及び増設 当該施設に対する投下固定資産総額(土地を除く。)が、1,500万円以上のもの。ただし、増設の場合は、新設時の現有固定資産総額(土地を除く。)に対し増設部分の固定資産増加率(土地を除く。)が30パーセント以上のもの | 土地を除く当該施設設置に要する経費及び固定資産税に係る経費 | (1) 新設、移設、増設の場合10分の0.5以内とし、1,000万円を限度とする。 |
(3) 従業員福祉施設設置事業 | 中小企業者及び中小企業団体が設置する次の施設で投下固定資産総額(土地を除く。)が1,000万円以上のもの (1) 従業員宿舎 (2) 保健施設 (3) 託児施設 (4) 教養文化施設 (5) その他町長が認める施設 | 従業員福祉のための施設設置に要する経費及び固定資産税に係る経費 | (1) 10分の0.5以内。ただし、500万円を限度とする。 |
(4) 指定施設設置事業 | |||
ア 公害防止施設設置事業 | 中小企業者及び中小企業団体が行う環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害の防止施設で投下固定資産総額(土地を除く。)が500万円以上のもの | 公害防止のため施設設置に要する経費及び固定資産税に係る経費 | (1) 10分の0.5以内。ただし、500万円を限度とする。 |
イ 従業員技能者養成施設設置事業 | 中小企業者及び中小企業団体が設置する職業訓練のための施設で投下固定資産総額(土地を除く。)が500万円以上のもの (1) 技能訓練施設 (2) 技能養成施設 (3) その他技能養成のための施設 | 職業訓練のための施設設置に要する経費及び固定資産税に係る経費 | 10分の0.5以内。ただし、500万円を限度とする。 |
ウ 工場保安施設設置事業 | 中小企業者及び中小企業団体が設置する保安のための施設で投下固定資産総額(土地を除く。)が500万円以上のもの (1) 防火管理施設 (2) 警備施設 (3) その他保安のための施設 | 保安のための施設設置に要する経費及び固定資産税に係る経費 | 10分の0.5以内。ただし、500万円を限度とする。 |
エ 共同利用施設設置事業 | 中小企業者及び中小企業団体が共同で設置する施設で投下固定資産総額(土地を除く。)が500万円以上のもの (1) 工場 (2) 共同駐車場 (3) その他 | 共同で設置する施設設置に要する経費及び固定資産税に係る経費 | 10分の0.5以内。ただし、500万円を限度とする。 |