○長和町後期高齢者健康診査実施要綱

平成20年3月24日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、後期高齢者健康診査(以下「健診」という。)を介護予防事業と連携して行うことにより、生活習慣病等の疾病の予防を図り、もって高齢期における健康の保持向上及び地域における自立した生活の支援に資することを目的とする。

(健診の対象者)

第2条 健診の対象者は、長和町内に住所を有する長野県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の対象者から除くことができるものとする。

(1) 刑事施設、労役場等に拘禁されている者

(2) 病院又は診療所に入院している者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設等に入所等している者

(4) 要介護認定を受けている者

(5) 現に生活習慣病(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第1条に規定する生活習慣病をいう。)により病院、診療所等で診療等を受けている者

(健診の方法)

第3条 健診は集団健診の方法により行うものとする。

2 健診を受けようとする者は受診券、健診の問診票及び保険証等持参するものとする。

(介護予防事業等との連携)

第4条 健診を実施するに当たっては、受診者の負担軽減のための便宜を図るため、介護予防事業と合わせて行うものとする。

(健診の実施回数)

第5条 健診は、同一人について同一年度において1回以内とする。

(健診の実施時期)

第6条 実施時期は4月1日から3月31日までとする。

(健診の周知)

第7条 健診を実施するに当たっては、その事業計画を定め個人通知、広報等により健診の対象者に周知するものとする。

(受診券等の交付)

第8条 対象者にはあらかじめ受診券、健診の問診票及び生活機能評価の生活習慣に係る基本チェックリストを同時に交付するものとする。

(健診の申込受付)

第9条 健診の申込受付は随時、町民福祉課健康づくり係窓口にて行う。

(健診の内容)

第10条 健診は、次に掲げる項目を行うものとする。

(1) 問診 服薬歴、既往歴、生活習慣に関する項目及び自覚症状等

(2) 計測 身長、体重、BMI及び血圧

(3) 診察 理学的所見(身体診察)

(4) 脂質 中性脂肪、HDLコレステロール及びLDLコレステロール

(5) 肝機能 AST(GOT)、ALT(GPT)及びγ―GT(γ―GTP)

(6) 代謝系 ヘモグロビンA1c

(7) 尿及び腎機能 尿糖及び尿蛋白

追加項目

(8) 一般(貧血検査)

(9) 化学検査(アルブミン・クレアチニン・随時血糖・総コレステロール・ALP・LD・尿酸・TP・AMY)

(10) 心電図

(11) 尿検査 尿潜血

(健診の個人負担金)

第11条 前条第1号から第11号までの項目に係る個人負担金は無料とする。

(健診結果の通知等)

第12条 健診の結果は、受診者本人に対し通知するものとする。

2 健診の結果の通知を受けた者の求めに応じて健康相談の機会を提供できる体制を確保するものとする。

(健診データ及び費用決済)

第13条 健診データの管理及び費用決済に係る業務は、長野県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(個人情報保護)

第14条 健診機関は、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう個人情報の適正な取扱いのため必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、長和町長が別に定めるものとする。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月24日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

長和町後期高齢者健康診査実施要綱

平成20年3月24日 告示第4号

(平成20年12月24日施行)