○長和町虐待防止地域協議会設置要綱

平成20年3月24日

告示第5号

(設置)

第1条 関係機関、関係団体等が情報の共有化及び連携強化に努め、要保護児童の早期発見、適切な保護及び支援並びに児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待及び配偶者又は元配偶者からの暴力等(以下「虐待等」という。)の早期発見及び防止並びに当該被害者の適切な保護及び支援を行うため、長和町虐待防止地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定するものをいう。

(2) 高齢者虐待 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条に規定するものをいう。

(3) 障害者虐待 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者(満65歳以上の者を除く。)に対し、高齢者虐待と同様の行為等を行うことをいう。

(4) 配偶者又は元配偶者からの暴力等 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定するものをいう。

(所掌事項)

第3条 地域協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 虐待等の防止に関する情報交換、施策の策定、啓発活動、研修会等に関すること。

(2) 虐待等の実態調査に関すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会に関すること。

(組織)

第4条 地域協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体(以下「関係機関等」という。)をもって組織する。

2 地域協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

3 会長は地域協議会を総理し、代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 地域協議会の会議は、関係機関等の代表者又は関係機関等の代表者が指定した者及びその他の者で組織し、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 地域協議会は、必要と認めるときは、前項に規定する以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(専門委員会)

第6条 地域協議会に次の専門委員会を置くことができる。

(1) 児童虐待防止専門委員会

(2) 高齢者虐待防止専門委員会

(3) 障害者虐待防止専門委員会

(4) 配偶者等暴力防止専門委員会

2 専門委員会の委員は関係機関等に所属する者及びその他の者をもって充てる。

3 専門委員会は、虐待等を受けた被害者の実態及び支援の総合的な把握、関係機関との連携の強化及びその他必要な体制の整備を図るものとする。

4 専門委員会は、その活動状況を地域協議会に報告する。

(個別ケース検討会議)

第7条 協議会に、必要に応じ、ケースに直接関係する関係機関等で構成する個別ケース検討会議を設置する。

2 個別ケース検討会議は、相談、通告等のあった事例について、具体的な情報交換、援助方法等について協議する。

3 個別ケース検討会議は、必要に応じて、協議会に属していない機関に協力を求めることができる。

(相談窓口)

第8条 虐待等の早期発見と迅速な対応を図るため、地域協議会に、次の各号の区分に従い、当該各号に定める相談窓口を置く。

(1) 児童虐待相談 こども・健康推進課健康づくり係

(2) 高齢者虐待相談 町民福祉課高齢者支援係

(3) 障がい者虐待相談 町民福祉課福祉係

(4) 配偶者又は元配偶者からの暴力等相談 町民福祉課福祉係

(庶務)

第9条 地域協議会の庶務は、こども・健康推進課において処理し、児童福祉法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関を兼ねるものとする。

(守秘義務)

第10条 地域協議会に関する委員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、地域協議会及び専門委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月24日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

附 則(平成22年7月16日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

附 則(平成25年12月25日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

附 則(平成26年9月26日告示第20号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

附 則(平成28年6月15日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則(令和元年12月13日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

関係機関・関係団体等の名称

行政関係

長野中央児童相談所

上田保健福祉事務所

長和町教育委員会

依田窪南部中学校

長門小学校

和田小学校

ながと保育園

和田保育園

長和町町民福祉課

長和町こども・健康推進課

保健・医療関係

依田窪医療福祉事務組合

警察・司法関係

上田警察署

人権擁護委員協議会

依田窪南部消防署

関係団体

長和町民生児童委員協議会

長和町社会福祉協議会

上小圏域障害者総合支援センター

その他

町長が必要と認める者

長和町虐待防止地域協議会設置要綱

平成20年3月24日 告示第5号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月24日 告示第5号
平成20年12月24日 告示第30号
平成22年7月16日 告示第11号
平成25年12月25日 告示第17号
平成26年9月26日 告示第20号
平成28年6月15日 告示第18号
令和元年12月13日 告示第38号