○長和町家族介護支援事業実施要綱
平成20年3月24日
告示第8号
長和町家族介護支援事業実施要綱(平成17年長和町告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、要援護高齢者等の福祉の向上及び居宅で要援護高齢者等を介護している家族の経済的負担の軽減を図るために行う家族介護用品補助金交付事業並びに在宅で寝たきり老人等を介護している介護者が介護から一時的に解放され、心身の疲れを癒し、元気回復(リフレッシュ)を図れるよう行う家族介護者交流事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「要援護高齢者等」とは、おおむね65歳以上(厚生労働省令で定める2号被保険者であって、特定疾病に該当するものを含む。)で身体上又は精神の障害のため日常生活の諸動作の大半を他の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続するものをいう。
(家族介護用品補助金交付事業)
第3条 家族介護用品補助金交付事業の対象者は、長和町に住所を有し、現に居住する者で、厚生労働省令で定める介護保険の要介護状態の区分で要介護4又は5に該当する要援護高齢者等を居宅で介護している住民税非課税世帯のものとする。
2 家族介護用品補助金交付事業により、前項の対象者に対して紙おむつ、尿取りパッドの介護用品の購入に対し補助金を交付するものとする。
3 補助額は、年額1人当たり上限6万円とする。
4 介護用品補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長和町家族介護支援事業家族介護用品補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
6 補助金の支払を受けようとするときは、家族介護支援事業家族介護用品補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。
7 次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品補助金交付の資格を失うものとする。
(1) 要援護高齢者等が死亡したとき。
(2) 長和町に住所を有しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと定めたとき。
(家族介護者交流事業)
第4条 家族介護者交流事業の利用対象者は、要援護高齢者等を現に介護している家族とする。
2 家族介護者交流事業により、前項の利用対象者に対して、介護から一時的に解放し、介護者相互の交流、健康相談、介護技術の学習会等を行うものとする。
3 助成額は、予算の範囲内とする。
4 町長は、家族介護者交流事業を長和町社会福祉協議会に委託することができる。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成29年6月16日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。