○長和町おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する要綱

平成20年3月24日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、確定申告におけるおむつに係る費用の医療費控除の証明(以下「証明」という。)について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく主治医意見書の内容の一部を確認することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 長和町の介護保険の被保険者で法第27条の規定による要介護等認定を受けている者

(2) おむつに係る費用の医療費控除を受けることが2年目以降である者

(3) おむつを使用した当該年又はその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13箇月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書に、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1、B2、C1又はC2」と記載された者

(4) 尿失禁の発生可能性が「あり」と記載された者

(申請)

第3条 証明に係る主治医意見書の内容確認を受けようとする者は、主治医意見書内容確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請することができる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。

(主治医意見書内容確認書の交付)

第4条 町長は、申請に基づき、当該対象者に係る主治医意見書の内容を確認のうえ、おむつ代に係る費用の医療費控除の証明に利用できるものである場合は、主治医意見書内容確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(有効期間)

第5条 主治医意見書内容確認書の有効期間は、交付日からおむつを使用した当該年分の確定申告等の申告期間の最終日までとする。

附 則

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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長和町おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する要綱

平成20年3月24日 告示第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成20年3月24日 告示第11号