○長和町指定文化財保護事業補助金交付要綱
平成20年3月17日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、長野県文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)及び、長和町文化財保護条例(平成17年長和町条例第169号)に定める町内の指定文化財を保護するため、当該指定文化財の所有者、保持者又は権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)が行う指定文化財保護事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)が定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付の対象事業及び補助額)
第2条 補助金交付の対象となる事業及び補助額は次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助額 |
1 指定文化財の保存のために行う修理及び災害復旧事業、並びに環境整備事業に要する経費 | 当該事業に要する経費から国及び県の交付する補助金を控除した額の3分の2以内の額。 ただし、その額が300万円を超えるときには300万円とする。 |
2 1以外の文化財保護事業で、特に教育委員会が必要と認める文化財の保存、公開、活用のために行う事業 | 当該事業に要する経費をもとに、町長が別に定める額。 |
(1) 設計図書
(2) 見積書
(3) 収支予算書
(4) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
2 前項の事業計画書は、原則として補助事業実施年度の前年度の4月1日から10月30日までの期間に提出するものとする。ただし、災害復旧等緊急を要する事業はこの限りにない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(補助事業の変更等)
第6条 補助金の交付決定後に、指定文化財保存整備事業の内容を変更し、又は中止若しくは廃止しようとする場合は、「長和町指定文化財保護事業変更(中止・廃止)申請書」(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業完成写真等
(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(補助金交付の取消し等)
第10条 町長は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取消し、交付予定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(2) 補助金の交付の目的に反して補助金を使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(文書等の経由)
第11条 この要綱によって町長に提出する文書等は、教育委員会を経由しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年3月17日から施行する。
附 則(平成28年8月22日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。