○長和町介護保険施設等指導要領

平成20年3月24日

要領第1号

(目的)

第1条 この指導要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出など及びそれに基づく措置として、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従事者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営の基準に関する条例(平成26年長野県条例第37号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第40号。療養室、診察室及び機能訓練室の基準並びに医師及び看護師の員数の基準に係る部分に限る。)長和町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年長和町条例第11号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第128号)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第129号)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年3月13日厚生労働省告示第94号)、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年10月11日長野県条例第51号)、介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の従業者、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年10月11日長野県条例第52号)、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年10月11日長野県条例第53号)、旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年10月11日長野県条例第54号)、介護老人保健施設の従業者、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年10月11日長野県条例第55号)、長和町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年長和町条例第4号)、長和町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年長和町条例第5号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態等)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

1 集団指導

集団指導は、町が指定の権限を持つサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

町が集団指導を実施した場合には、県に対し、指導に使用した資料を送付する等、その内容等について周知する。

2 実地指導

実地指導は、次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。

(1) 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

(2) 町が国又は県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第4条 指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて実施する。

(1) 集団指導の選定基準

集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準

 一般指導

一般指導は、毎年度、国の示す指導重点項目に基づきサービス事業者等を選定するほか、特に一般指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実施する。

 合同指導

合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

(3) 県との連携

県と互いに連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。

(指導方法等)

第5条 

1 集団指導

(1) 指導通知

指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

(2) 指導方法

集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した書類を送付する等、必要な情報提供を行うものとする。

2 実地指導

(1) 指導通知

指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。

① 実地指導の根拠規定及び目的

② 実地指導の日時及び場所

③ 指導担当者

④ 出席者

⑤ 準備すべき書類等

(2) 指導方法

実地指導は、別に定める実地指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。

(3) 指導結果の通知等

実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

(4) 報告書の提出

(3)により通知した事項については、当該サービス事業者等に対して、文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第6条 実地指導中に、以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「長和町介護保険施設等監査要領」に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(実施規定)

第7条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要領は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成25年3月22日告示第5号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日告示第14号)

この要領は、公布の日から施行する。

長和町介護保険施設等指導要領

平成20年3月24日 要領第1号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成20年3月24日 要領第1号
平成25年3月22日 告示第5号
平成27年3月23日 告示第14号