○長和町奨励品認定規則
平成20年5月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、長和町奨励品を定め、もって地場産品の普及及び販路の開拓を図り、産業の振興と地域の活性化に寄与することを目的とする。
(奨励対象品)
第2条 奨励品として認定の対象とする製品等は、次の各号のいずれにも該当するものであること。
(1) 生産又は製造若しくは加工の工程が町内において施された製品等であること。
(2) 他の特許品又は登録品の模倣品でないこと。
(3) 「食品衛生法」その他関係法令に適合していること。
2 前項に掲げるもののほか、町長が奨励品として適当と認めたもの
(申請資格)
第3条 奨励品認定の申請ができる者は長和町に事業所を有する法人その他団体及び長和町内に在住する個人とする。ただし、次に掲げる者を除くものとする。
(1) 宗教法人及び宗教活動・政治活動を主たる目的とする団体
(2) その他申請を受けることが適当でないと町長が認める者
2 前項に掲げるもののほか、町長が特に認めた場合は申請資格を有するものとする。
(認定申請)
第4条 奨励品の認定を受けようとする者は、奨励品認定申請書(様式第1号)に奨励品としての認定を受けようとする製品等の見本を添えて町長に提出すること。
2 提出する見本は、一般商品として形態を備えたものであること。
3 提出された見本のうち食品は、原則として返却しない。
(奨励マーク)
第5条 奨励品と認定した製品等には、奨励マークを貼付又は印刷により標示することができる。
3 奨励マークは奨励品以外のものに使用してはならない。
(奨励品の文字標示)
第6条 奨励品には、「信州 長和町奨励品」の文字標示をすることができる。
2 奨励品の文字標示は、「信州 長和町奨励品」以外の字句を用いてはならない。
3 奨励品の文字標示は、奨励品以外のものに使用してはならない。
(検査成績書等の提出)
第7条 第4条の申請をする場合において、申請品が食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の適用を受ける製品等にあっては、検査機関(添加物の有無、種類、量等)の成績書の写し又は証明書を提出すること。ただし、提出期日までにこれを整えることが困難な場合は、添加物の内容等を記載した書類をもってこれに替えることができる。
(審査委員会)
第8条 奨励品の審査を行うため、長和町奨励品審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 町長は必要があると認めたときは、審査委員会以外の者に意見を聴くことができる。
(審査委員会の組織)
第9条 審査委員会は関係機関の職員及び学識経験者等から町長が委嘱する15人以内の委員をもって構成する。
2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
(会議)
第10条 委員長は会議を招集し、会務を総理し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 審査委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、開くことができない。審査委員会の決議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(庶務)
第11条 審査委員会の庶務は、長和町役場産業振興課において行う。
(奨励品の認定)
第12条 奨励品の認定は、審査委員会の審査結果に基づき、町長がこれを行う。
(認定証の交付及び遵守事項同意書)
第13条 町長は、奨励品として認定した場合は、認定証(様式第3号)を交付する。
2 認定を受けるものは、遵守事項同意書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(調査)
第14条 町長は、奨励品の品質及び販売方法等について、随時調査を行うことができる。
(奨励品認定者の責務)
第15条 奨励品認定者は奨励品の認定後、申請内容に変更が生じた場合は、奨励品変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
2 奨励品認定者は、製造及び販売を中止したとき、又は奨励品の品質等が奨励品認定の用件に合致しなくなったときは、認定品製造中止等届出書(様式第6号)を作成し速やかに町長に届け出なければならない。
(奨励認定の取消し)
第16条 町長は、奨励品認定者又は奨励品に、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したと認めたときは、その奨励認定を取り消すことができる。
(1) 認定を受ける資格を欠くに至った場合
(2) 虚偽の申請により認定を受けた場合
(3) 奨励品の品質等が奨励品認定の要件に合致しなくなった場合
(4) 奨励マークを不正に使用した場合
(5) 奨励品の製造及び販売を中止した場合
(6) 「食品衛生法」その他関係法令に違反した場合
(7) その他認定が適当でない事実が明らかになった場合
附 則
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。