○長和町後期高齢者医療に関する規則
平成20年6月19日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「広域連合条例」という。)及び長和町後期高齢者医療に関する条例(平成20年長和町条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
2 準用介護保険法第138条第1項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に通知する通知書は、後期高齢者医療保険料特別徴収中止通知書(様式第5号)のとおりとする。
(保険料の直接収納)
第4条 出納員又は現金取扱員は、保険料その他徴収金を直接収納したときは、(長和町財務規則(平成17年長和町規則第32号)様式第51号をいう。以下同じ。)を被保険者に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納付書の領収日付印欄に所定の領収印を押印して、これに代えることができる。
(保険料納入済額証明書の交付申請)
第5条 保険料納入済額証明書の交付を受けようとする者は、保険料納入済額証明書交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 被保険者が広域連合条例第19条第1項の規定による保険料の徴収猶予を受けたこと。
(2) 被保険者が広域連合条例第20条第1項の規定による保険料の減免を受けたこと。
(3) 前2号に類する事由があったこと。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第7条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(長和町後期高齢者医療に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の長和町後期高齢者医療に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の長和町後期高齢者医療に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の長和町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の長和町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の長和町個人情報保護条例施行規則、第8条の規定による改正前の長和町財務規則、第9条の規定による改正前の長和町税に関する規則、第10条の規定による改正前の長和町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の長和町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の長和町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の長和町国民健康保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の長和町林道管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号 略