○保存樹木等の指定に関する規則

平成20年6月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町自然環境保全条例(平成17年長和町条例第86号)第7条の保護動植物指定のうち特に保存樹木等の指定について必要な事項を定めるものとする。

(保存樹木等の指定基準)

第2条 保存樹木等の指定区域は、長和町全域とする。

2 保存樹木等の指定基準は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) その樹木がまれに見る巨木であること。

(2) 景観と調和した樹木の集団であること。

(3) その歴史上、又は美観上保存すべきであること。

(4) 小動物等の生息上保存すべきであること。

(5) 水源の湧水の確保、その他自然保護上保存すべきであること。

3 保存樹木等の指定は、保存樹木等選定委員会において所有者と協議のうえ決定するものとする。

4 前項の規程により保存樹木等として決定したときは、保存樹木等指定書(様式第1号)を所有者等に交付するものとする。

(標識)

第3条 保存樹木等の指定により表示する標識は、長和町保存樹木等指定標識(様式第2号)とする。

(届出の義務)

第4条 保存樹木等の所有者等は、指定樹木等が滅失又は枯死したときは、保存樹木等滅失・枯死届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 所有者等は、保存樹木等を伐採し、若しくは移植し、又は他に譲渡しようとするときは、保存樹木等伐採・移植・譲渡届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助)

第5条 町長は、保存樹木等の保存その他に対し、通常の管理を除き不測の事態が発生したときは、当該費用を補助することができる。

(台帳)

第6条 町長は、保存樹木等に関する台帳を作成し、これを保存しなければならない。

(保存樹木等選定委員会)

第7条 町長は、保存樹木等を選定するため、保存樹木等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(選定委員会の組織)

第8条 選定委員会は、関係機関の職員及び学識経験者等から町長が委嘱する20人以内の委員をもって構成する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 選定委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選により選出する。

(会議)

第9条 委員長は会議を招集し、会務を総理し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 選定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 選定委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

5 委員長は、選定委員会以外の者の意見を聴くため、会議への出席を求めることができる。

(事務局)

第10条 選定委員会の事務局は、長和町役場産業振興課におく。

(補則)

第11条 この規則に関して必要な事項は町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

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保存樹木等の指定に関する規則

平成20年6月19日 規則第11号

(平成20年6月19日施行)