○長和町ふるさと納税基金条例施行規則

平成20年9月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町ふるさと納税基金条例(平成20年長和町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、長和町ふるさと納税基金の積み立て、管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第2条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れ基本額は一口5,000円とし、寄附者の意向により何口でも受け入れることができるものとする。なお、一口に満たない寄附金についても受け入れることができるものとする。

2 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

3 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。

4 寄附金受領後は、速やかに寄附金受領書(様式第2号)を寄附者に発行するものとする。

(事業の種類)

第3条 条例第3条第1項及び第8条に規定する町長が定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) いつまでもみどり「耀き」つづけるやすらぎの郷事業(生活環境)

(2) 未来に向かって「耀く」地域の産業をおこす郷事業(産業振興)

(3) ひととして「耀き」つづけるやさしいぬくもりの郷事業(保健・医療・福祉)

(4) 太古の「耀き」を育む郷事業(教育・文化)

(5) 笑顔と笑顔が「耀く」ささえあいの郷事業(住民と行政の協働)

(6) 世界で「耀く」子供たちを育てる事業(国際交流)

(7) その他町長が必要と認める事業

(寄附金台帳の作成)

第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年9月25日規則第17号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附 則(令和2年2月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長和町ふるさと納税基金条例施行規則

平成20年9月26日 規則第14号

(令和2年2月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成20年9月26日 規則第14号
平成29年9月25日 規則第17号
令和2年2月14日 規則第3号