○長和町組織規則

平成20年11月1日

規則第16号

長和町組織規則(平成17年長和町規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 内部組織(第2条・第3条)

第3章 出先機関等(第4条・第5条)

第4章 職制等(第6条・第7条)

第5章 雑則(第8条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他条例に規定するもののほか、組織の事務分掌、職制等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 内部組織

(課の設置)

第2条 課の設置は、長和町課設置条例(平成20年条例第32号)の定めるところによる。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項の規定により、会計管理者を補助する組織として会計課を置く。

(係の設置及び事務分掌)

第3条 前条第1項に規定する課に次の係を置き、各係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 総務係

(ア) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(イ) 栄典、表彰及び儀式に関すること。

(ウ) 町の行政組織及び職務権限並びに行政改革に関すること。

(エ) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(オ) 条例、規則及び要綱等の制定改廃手続に関すること。

(カ) 官報及び県報並びに共用図書の保管に関すること。

(キ) 公印の管理に関すること。

(ク) 選挙管理委員会に関すること。

(ケ) 庁舎間及び支所の連絡調整に関すること。

(コ) 自衛隊の隊員募集の協力に関すること。

(サ) 消費者行政に関すること。

(シ) 宿日直に関すること。

(ス) 職員の人事に関すること。

(セ) 職員の考査及び相談に関すること。

(ソ) 職員の研修に関すること。

(タ) 職員の福利厚生及び保険に関すること。

(チ) 職員団体に関すること。

(ツ) 各課分掌事務の連絡調整に関すること。

(テ) 自治会及び区長会に関すること。

(ト) 文書の収受配布及び発送並びに切手の管理に関すること。

(ナ) 巡回バスの運行管理に関すること。

(ニ) 秘書及び渉外に関すること。

(ヌ) 職員の安全運転に関すること。

(ネ) 公務災害に関すること。

(ノ) 行政手続に関すること。

(ハ) 危機管理に関すること。

(ヒ) 消防団及び消防委員会に関すること。

(フ) 消防施設及び水防施設に関すること。

(ヘ) 防災及び防災会議に関すること。

(ホ) 防災行政無線に関すること。

(マ) 竣工検査に関すること。

(ミ) 国際交流事業全般に関すること。

(ム) 総合教育会議に関すること。

(メ) 他の係の所管に属さないこと。

 税務係

(ア) 町県民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税及び諸税の賦課徴収に関すること。

(イ) 標識の交付に関すること。

(ウ) 税務関係の証明に関すること。

(エ) 固定資産の評価に関すること。

(オ) 固定資産評価委員会に関すること。

(カ) 土地家屋台帳名寄帳に関すること。

(キ) 地籍図の管理に関すること。

(ク) 税以外の滞納繰越分の総合調整に関すること。

(ケ) 税務に関すること。

 長久保支所係

(ア) 住民組織その他町民との連携調整に関すること。

(イ) 窓口係の業務に関すること。

(ウ) 庁舎の維持管理に関すること。

(エ) 文書の配達に関すること。

(オ) 長久保財産区に関すること。

 大門支所係

(ア) 住民組織その他町民との連絡調整に関すること。

(イ) 窓口係の業務に関すること。

(ウ) 庁舎の維持管理に関すること。

(エ) 文書の配達に関すること。

(オ) 大門財産区に関すること。

 和田支所係

(ア) 住民組織その他町民との連絡調整に関すること。

(イ) 窓口係の業務に関すること。

(ウ) 庁舎の維持管理に関すること。

(エ) 文書の配達に関すること。

(オ) 和田財産区に関すること。

 総務課付

(ア) 総務課に関すること。

(2) 企画財政課

 まちづくり政策係

(ア) 企画考査及び総合整備に関すること。

(イ) 長期計画に関すること。

(ウ) 個人番号制度の総合調整に関すること。

(エ) 行政懇談会、世論調査その他広聴に関すること。

(オ) 地区担当に関すること。

(カ) 広域行政に関すること。

(キ) 統計及び指定統計に関すること。

(ク) 合併調整に関すること。

(ケ) 町勢要覧の編集発行に関すること。

(コ) 過疎対策及び辺地対策に関すること。

(サ) 国土利用計画に関すること。

(シ) リゾートに関すること。

(ス) 竣工検査に関すること。

 財政係

(ア) 予算案の編成及び管理に関すること。

(イ) 財政計画に関すること。

(ウ) 交付税、譲与税、分担金、町債その他町財源に関すること。

(エ) 負担金、補助金及び交付金の審査に関すること。

(オ) 業者選定、入札、契約及び発注に関すること。

 管財係

(ア) 庁舎の管理及び営繕に関すること。

(イ) 物品の出納及び保管に関すること。

(ウ) 町有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(エ) 指定管理者制度に関すること。

(オ) 財産管理台帳に関すること。

(カ) 町営住宅の維持管理に関すること。

(キ) 公用車の管理に関すること。

 まち・ひと・しごと創生係

(ア) 人口減少対策の総合企画及び調整に関すること。

(イ) 人口ビジョン及び総合戦略の策定及び推進に関すること。

(ウ) その他人口問題、地方創生に関し必要な事項に関すること。

(3) 情報広報課

 情報広報係

(ア) 情報の収集及び発信に関すること。

(イ) 広報の編集及び発行に関すること。

(ウ) 長和町ケーブルテレビ施設の管理運営に関すること。

(エ) 告知放送に関すること。

(オ) 情報館及び情報センターの管理に関すること。

(カ) 高度情報ネットワークの管理に関すること。

(キ) 行政情報化の推進及び管理に関すること。

(4) 町民福祉課

 窓口係

(ア) 来庁者の総合案内に関すること。

(イ) 戸籍、住民基本台帳及び既決犯罪に関すること。

(ウ) 印鑑の登録、廃止及び証明に関すること。

(エ) 窓口関係の各種、証明書及び許可書の交付に関すること。

(オ) 人口動態に関すること。

(カ) 埋火葬許可書等の交付及び火葬場使用の申込受付に関すること。

(キ) 国民年金に関すること。

(ク) 個人番号通知及び個人番号カードの交付に関すること。

 福祉係

(ア) 生活保護に関すること。

(イ) 障害児者等の福祉に関すること。

(ウ) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護及び軍人恩給に関すること。

(エ) 民生児童委員、保護司等に関すること。

(オ) 福祉医療に関すること。

(カ) シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

(キ) 福祉団体の育成指導に関すること。

(ク) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(ケ) 社会福祉協議会に関すること。

 保険係

(ア) 国民健康保険に関すること。

(イ) 介護保険に関すること。

(ウ) 老人保健医療に関すること。

(エ) 後期高齢者医療に関すること。

(オ) 和田歯科診療所に関すること。

 福祉企業センター係

(ア) 福祉企業センターの管理運営に関すること。

(イ) 福祉企業センター施設の管理に関すること。

(ウ) 福祉企業センター利用者の福利厚生に関すること。

 生活環境係

(ア) 環境保全、自然保護及び景観等に関すること。

(イ) 一般廃棄物収集及び処理に関すること。

(ウ) 公害に関すること。

(エ) 犬、猫に関すること。

(オ) 防犯に関すること。

(カ) 交通安全思想の普及及び向上に関すること。

(キ) 交通災害共済に関すること。

(ク) 道路及び河川の環境整備並びにその指導に関すること。

(ケ) 墓地の許認可に関すること。

 高齢者支援係

(ア) 高齢者の福祉に関すること。

(イ) 地域包括支援に関すること。

(ウ) 居宅介護支援事業者に関すること。

(エ) 地域支援事業に関すること。

(5) こども・健康推進課

 保育園

(ア) 保育園事業に関すること。

(イ) 保育園の管理及び運営に関すること。

(ウ) その他認可保育園に関すること。

 子育て支援係

(ア) 子育て支援センターの管理及び運営に関すること。

(イ) 次世代育成に関すること。

(ウ) 保育に関すること。

(エ) 保育園入退園、利用者負担額(保育料)及び特別保育事業に関すること。

(オ) 保育園運営委員会及び保育園認可に関すること。

(カ) 保育園所掌に係る歳入歳出予算に関すること。

(キ) 児童、ひとり親に関すること。

 健康づくり係

(ア) 健康管理計画の企画及び医療機関等との連絡調整に関すること。

(イ) 予防接種及び感染症予防並びに結核予防に関すること。

(ウ) 母子保健に関すること。

(エ) 成人保健及び老人保健に関すること。

(オ) 精神保健に関すること。

(カ) 薬物乱用防止に関すること。

(キ) 難病その他の疾病に関すること。

(ク) 献血の推進に関すること。

(ケ) 組合立病院に関すること。

(コ) 保健福祉総合センターの管理運営に関すること。

(6) 産業振興課

 農政係

(ア) 農業の振興及び指導に関すること。

(イ) 畜産振興及び指導に関すること。

(ウ) 水産業の振興及び指導に関すること。

(エ) 農業委員会に関すること。

(オ) 米の生産調整及び米穀管理等に関すること。

(カ) 農業経営資金及び利子補給等に関すること。

(キ) 農業総合計画に関すること。

(ク) 農地利用に関すること。

(ケ) 有害鳥獣及び病害虫の駆除に関すること。

(コ) 畑作物、園芸振興及び指導に関すること。

(サ) 農業団体との連絡調整に関すること。

(シ) 農産物及び農業施設被害に関すること。

(ス) 農業者年金に関すること。

(セ) 農業構造改善事業に関すること。

(ソ) 山村振興事業に関すること。

 特産品開発係

(ア) 地場産業の掘り起こしに関すること。

(イ) 特産品の開発研究に関すること。

(ウ) グリーンツーリズムに関すること。

(エ) 和田宿ステーションに関すること。

(オ) 道の駅の管理、運営に関すること。

 林務係

(ア) 森林計画に関すること。

(イ) 町有林の経営管理に関すること。

(ウ) 治山事業及び保安林に関すること。

(エ) 林業施設及び林野の防災及び災害復旧に関すること。

(オ) 鳥獣保護に関すること。

(カ) 狩猟、有害鳥獣駆除に関すること。

(キ) 林業関係団体との連絡調整に関すること。

(ク) 林業関係資金に関すること。

(ケ) 特殊林産に関すること。

(コ) 林業構造改善事業に関すること。

(サ) 林業就労者対策に関すること。

(シ) 古町財産区に関すること。

(ス) 国土調査に関すること。

(セ) 町有財産の登記に関すること。

(ソ) 公図の修正に関すること。

 商工観光係

(ア) 商工業の振興に関すること。

(イ) 商工団体の育成及び労働団体に関すること。

(ウ) 商工業制度資金に関すること。

(エ) 企業誘致に関すること。

(オ) 商工会に関すること。

(カ) 観光振興に関すること。

(キ) 開発事業に関すること。

(ク) 観光情報の収集及び提供に関すること。

(ケ) 振興公社との連絡調整に関すること。

(コ) 定住促進助成に関すること。

(サ) 建築及び住宅に関すること。

(シ) 建築物の建築確認に関すること。

(ス) 鉱業に関すること。

(セ) 計量器に関すること。

(ソ) 職業の紹介及び雇用安定に関すること。

(タ) 勤労者の福祉に関すること。

(チ) 屋外広告に関すること。

(ツ) 鷹山温泉に関すること。

(7) 建設水道課

 建設耕地係

(ア) 道路及び橋りようの整備及び維持管理に関すること。

(イ) 河川及び水利に関すること。

(ウ) 砂防及び地すべり等防止に関すること。

(エ) 土木施設の設置及び改良に関すること。

(オ) 道路、橋りよう及び河川の災害復旧及び応急工事に関すること。

(カ) 道路及び河川の期成同盟会の連絡調整に関すること。

(キ) 土地改良事業に関すること。

(ク) 農業用施設の設置及び改良に関すること。

(ケ) 土地開発に関すること。

(コ) 土地開発公社に関すること。

(サ) 宅地及び工業用地の分譲に関すること。

 別荘係

(ア) 別荘のあり方に関すること。

(イ) 町営別荘開発及び管理運営に関すること。

2 前項に規定するもののほか、課において、それぞれの課に属する事務で当該課の内のいずれの係の所管にも属さないことについては、特に定める場合を除き、それぞれ庶務に関する事項を所管する係においてつかさどるものとする。

3 前条第2項に規定する会計課に会計係を置き、会計係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 町及び一部事務組合等の収納及び支払に関すること。

(2) 町有証書及び保管証券に関すること。

(3) 現金の記録管理に関すること。

(4) 支出負担行為に関する確認に関すること。

(5) 決算に関すること。

(6) 庶務に関すること。

第3章 出先機関等

(出先機関等の設置)

第4条 法令その他条例で設置するものは、次のとおりとする。

(1) 大門支所

(2) 長久保支所

(3) 和田支所

(4) ながと保育園

(5) 和田保育園

(6) 福祉企業センター

(7) 長和町保健福祉総合センター

(支所の事務)

第5条 支所における事務は、次のとおりとする。

(1) 住民組織その他町民との連絡調整に関すること。

(2) 所管区域内の財産の維持管理に関すること。

(3) 所管区域内の文書の配達に関すること。

第4章 職制等

(内部組織の職制)

第6条 課に次の職を置く。

(1) 課長

(2) 課長補佐

(3) 係長

(4) 主査

(5) 主任

(6) 主事

2 前項に規定するもののほか、課に特定事務を行うため課付を置くことができる。

3 課に前2項に掲げる職のほか、必要に応じて次の職を置く。

(1) 地方自治法第171条第1項の規定による出納員

(2) 保健師

(3) 看護師

(4) 栄養士

4 課長及び係長は事務職員又は技術職員を、主査、主任及び主事は事務職員を、保健師、看護師及び栄養士は技術職員をもって充てる。

5 課長は、上司の命を受けて課務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

6 課長補佐は、課長の職務を補佐し、上司の命を受けて分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 係長は、上司の命を受けて課務を分掌し、係員を指揮監督する。

8 主査、主任及び主事は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

9 保健師及び看護師は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

10 栄養士は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

(出先機関等の職制)

第7条 第4条に規定する機関(以下「出先機関」という。)に次の職を置く。

(1) 課長、課長補佐及び係長

(2) 支所長、保育園長及び福祉企業センター所長

(3) 主査、主任及び主事

(4) 保健師、看護師及び栄養士

2 支所長、保育園長及び福祉企業センター所長は、町長の命を受けて支所、保育園、福祉企業センター又は保健福祉総合センターの事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 前条第5項から第10項の規定は、第1項第1号第3号及び第4項の職に準用する。

4 出先機関に第1項に定める職のほか、必要に応じて次の表の左欄に掲げる職を置き、これらの職は、同表の中欄に掲げる職員をもって充て、上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行う。

出納員

地方自治法第171条第2項に規定する職員

地方自治法第171条第3項の規定による職務

主任保育士

常勤の職員

保育園における保育

保育士

栄養士

給食栄養

第5章 雑則

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

附 則(平成24年3月22日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月15日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成26年9月26日規則第5号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年9月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年12月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月20日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長和町組織規則

平成20年11月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成20年11月1日 規則第16号
平成24年3月22日 規則第3号
平成24年6月15日 規則第8号
平成26年9月26日 規則第5号
平成27年3月23日 規則第1号
平成28年3月22日 規則第6号
平成30年9月21日 規則第14号
平成30年12月10日 規則第24号
平成31年3月20日 規則第7号
令和元年5月17日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第8号