○長和町不妊治療助成事業実施要綱
平成21年3月23日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、少子化対策の充実及び不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、特定の不妊治療に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、不妊治療を受けている夫婦で、次の各号に該当する者とする。
(1) 法律上の婚姻をしていること。
(2) 夫婦の双方又は一方が、町内に引続き1年以上住所を有していること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 前条に規定する夫婦の不妊治療に係る保険適用外医療費であること。
(2) 長野県不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年長野県告示第425号)の規定に基づく助成の対象にならない経費であること。
(補助金の額及び期間)
第4条 補助金の額は、1年度あたりの不妊治療に要した医療費の自己負担額の2分の1以内とする。ただし、その額が10万円を超えるときは10万円とし、補助の回数は2回までとする。
2 補助金の交付は、通算して2年度(他の地方公共団体から特定不妊治療費補助金以外の不妊治療に係る補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の交付を受けた年度と合わせて2年度)を限度とする。
(1) 医療機関等が発行する不妊治療費の保険適用外診療に係る明細書と領収書
(2) 夫婦であることを証明できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。