○長和町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
平成21年3月23日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、インフルエンザの罹患予防を図るため、インフルエンザの接種を(以下「予防接種」という。)を受けるものに対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することにより、住民の保健福祉の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この告示による予防接種費用の助成を受けることができる者は、長和町に住所を有する1歳から中学3年生までの者とする(以下「対象者」という。)とする。
(助成回数)
第3条 助成を受けられる回数は次のとおりとする。
(1) 1歳から13歳未満 年2回
(2) 13歳以上の中学生 年1回
(助成額)
第4条 助成金の額は次に定める額とする。
(1) 予防接種費用助成額は本人自己負担1,000円を差し引いた額とする。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は予防接種費用の全額を助成する。
(予防接種の期間)
第5条 この要綱による予防接種の接種期間は10月1日から12月31日までとする。
(助成の申請)
第6条 助成対象者は、予防接種費用の助成を受けようとするときは、町長に助成金の支給申請をしなければならない。
(助成金の支払い等)
第7条 町長は、助成対象者が医療機関において予防接種を受けたときは、第4条に規定する助成金の額を予防接種費用として、当該医療機関に支払うものとし、予防接種費用の助成を行ったものとみなす。
2 第4条に規定する支払いは、医療機関からの請求により行うものとする。
3 医療機関は、助成金の額を1月毎に集計し、翌月中に予診票を添えて町長に請求しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成22年10月1日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。