○長和町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成21年3月23日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、インフルエンザの罹患予防を図るため、インフルエンザの接種を(以下「予防接種」という。)を受けるものに対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することにより、住民の保健福祉の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示による予防接種費用の助成を受けることができる者は、長和町に住所を有する1歳から中学3年生までの者とする(以下「対象者」という。)とする。

(助成回数)

第3条 助成を受けられる回数は次のとおりとする。

(1) 1歳から13歳未満 年2回

(2) 13歳以上の中学生 年1回

(助成額)

第4条 助成金の額は次に定める額とする。

(1) 予防接種費用助成額は本人自己負担1,000円を差し引いた額とする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は予防接種費用の全額を助成する。

(予防接種の期間)

第5条 この要綱による予防接種の接種期間は10月1日から12月31日までとする。

(助成の申請)

第6条 助成対象者は、予防接種費用の助成を受けようとするときは、町長に助成金の支給申請をしなければならない。

2 前項の場合において、助成対象者が前条の規定により医療機関で予防接種を受けた時は、当該医療機関から提出される情報に基づき、町長に提出される請求書をもって、助成対象者から町長に助成金の支給申請があったものとみなす。

(助成金の支払い等)

第7条 町長は、助成対象者が医療機関において予防接種を受けたときは、第4条に規定する助成金の額を予防接種費用として、当該医療機関に支払うものとし、予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

2 第4条に規定する支払いは、医療機関からの請求により行うものとする。

3 医療機関は、助成金の額を1月毎に集計し、翌月中に予診票を添えて町長に請求しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

附 則(平成22年10月1日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

長和町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成21年3月23日 告示第3号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/第1節 予防衛生
沿革情報
平成21年3月23日 告示第3号
平成22年10月1日 告示第15号