○長和町成年後見制度に基づく町長の申立てに関する取扱要綱

平成21年3月23日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条、及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う成年後見、保佐及び補助に係る審判請求(以下「審判請求」という。)の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の要請)

第2条 次の各号に掲げる者は、町内に住所を有する者又は町外の福祉施設等へ長和町が支援している者で後見等を必要とする状態にある者(以下「対象者」という。)が、いると判断したときは、町長に対し審判請求を要請することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員、第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に定める事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所の職員

(3) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員

(4) 民生委員

(5) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

2 前項の要請は、成年後見等申立要請書(別記様式)により行うものとする。

(審判請求及び判断基準)

第3条 町長は、前条の要請があったとき、又は対象者を発見したときは、次の各号を総合的に考察して審判請求を行うものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態

(2) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性及び対象者又は当該親族等が審判請求を行う意思の有無(ただし、2親等以内の親族がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかである場合は除く。)

(3) 行政等が行う各種施策及びサービスの活用による対象者に対する支援策の必要性及び効果

(4) その他町長が確認を必要とする事項

(審判請求の手続)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類の提出、費用の納付その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第5条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第6条 町長は、審判請求費用について、対象者又は関係人に負担させることが相当であると判断した場合は、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権の発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

2 町長は、その請求に基づき審判が行われ、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が付された場合において費用負担命令があったときは、当該審判請求費用を本人又は後見人等に求償するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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長和町成年後見制度に基づく町長の申立てに関する取扱要綱

平成21年3月23日 告示第4号

(平成21年4月1日施行)