○長和町下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業の合理化に関する特別措置法に基づく合理化事業計画策定委員会設置要綱

平成21年3月23日

告示第7号

(設置)

第1条 町内の下水道の整備等によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生じることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための計画を策定するため、長和町下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業の合理化に関する特別措置法に基づく合理化事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の計画について検討し町長に助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 長和町の議会議員

(2) 長和町衛生専門委員を代表する者

(3) 長和町自治会長を代表する者

(4) 長和町企業を代表する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、計画策定が終了するまでとし、所属団体等で改選された場合は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長

(2) 副委員長

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

(職務)

第6条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(幹事会)

第8条 町長は、委員会の活動を支援するため、幹事会を置くことができる。

2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(関係者の出席)

第9条 委員長は、委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行し、平成21年1月30日から適用する。

長和町下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業の合理化に関する特別措置法に基づく合理化事業計…

平成21年3月23日 告示第7号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成21年3月23日 告示第7号