○長和町職員懲戒処分等審査委員会規程

平成21年3月23日

訓令第1号

(設置)

第1条 長和町職員の懲戒処分等について公正な取扱いを期するため、長和町職員懲戒処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査又は調査事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、又は調査し、その結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 職員の懲戒処分に関すること。

(2) 職員の法令違反、職務違反、職務怠慢又は非行に関すること。

(3) 職員の賠償責任に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副町長を充て、委員は、教育長、総務課長を充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、委員の全員一致により決することを原則とする。

4 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させ、事情を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課総務係において行う。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

長和町職員懲戒処分等審査委員会規程

平成21年3月23日 訓令第1号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒/第2節
沿革情報
平成21年3月23日 訓令第1号