○長和町虐待防止地域協議会専門委員会設置要領

平成21年6月22日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、長和町虐待防止地域協議会設置要綱(平成20年長和町告示第5号)に定めるもののほか、長和町虐待防止地域協議会専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 各専門委員会は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 児童虐待防止専門委員会(児童福祉法昭和22年法律第164号)は、第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置する。

 要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換

 要保護児童及び児童虐待の被害者(以下「要保護児童等」という。)に対する支援の内容に関する協議

 要保護児童等に関する広報啓発活動の推進

(2) 高齢者虐待防止専門委員会は、高齢者虐待の適切な保護を図るために必要な情報の交換、また高齢者虐待の被害者に対する支援の内容に関する協議、広報啓発活動の推進の整備を図るものとする。

(3) 障害者虐待防止専門委員会は、障害者虐待の適切な保護を図るために必要な情報の交換、また障害者虐待の被害者に対する支援の内容に関する協議、広報啓発活動の推進の整備を図るものとする。

(4) 配偶者等暴力防止専門委員会は、配偶者等暴力の適切な保護を図るために必要な情報の交換、また配偶者等暴力の被害者に対する支援の内容に関する協議、広報啓発活動の推進の整備を図るものとする。

(組織)

第3条 専門委員会は、別表に掲げる関係機関、関係団体等(以下「関係機関等」という。)をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、専門委員会を総理し、専門委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(秘密の保持)

第5条 専門委員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

(個人情報の保護)

第6条 専門委員会は、専門委員以外の者に対して協力要請を行う場合、虐待等の被害者その他の者の個人情報の保護に配慮しなければならない。

(事務局)

第7条 専門委員会の事務局は、こども・健康推進課に置く。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成20年7月24日から適用する。

附 則(平成22年7月16日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

附 則(平成25年12月25日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

附 則(平成26年9月26日告示第21号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

附 則(平成28年6月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附 則(平成30年3月23日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関・関係団体等の名称

児童虐待防止専門委員会関係

長野中央児童相談所

上田保健福祉事務所

長和町教育委員会

依田窪南部中学校

長門小学校

和田小学校

ながと保育園

和田保育園

依田窪医療福祉事務組合

上田警察署

人権擁護委員協議会

依田窪南部消防署

長和町民生児童委員協議会

長和町社会福祉協議会

上小圏域障害者総合支援センター

委員長が必要と認める者

長和町町民福祉課

長和町こども・健康推進課

高齢者虐待防止専門委員会関係

上田保健福祉事務所

依田窪医療福祉事務組合

上田警察署

人権擁護委員協議会

障害者虐待防止専門委員会関係

依田窪南部消防署

長和町民生児童委員協議会

長和町社会福祉協議会

上小圏域障害者総合支援センター

配偶者等暴力防止専門委員会関係

委員長が必要と認める者

長和町町民福祉課

長和町虐待防止地域協議会専門委員会設置要領

平成21年6月22日 告示第13号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年6月22日 告示第13号
平成22年7月16日 告示第12号
平成25年12月25日 告示第18号
平成26年9月26日 告示第21号
平成28年6月15日 告示第19号
平成30年3月23日 告示第10号