○長和町中小企業融資利子補給金交付要綱

平成21年9月28日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内中小企業者が経営改善を推進するため、予算の範囲内で利子補給を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の条件)

第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、町内で事業を営む中小企業者で、事業運営上必要な資金として株式会社日本政策金融公庫資金、長野県中小企業融資制度資金及び商工貯蓄共済融資資金(以下これらを「資金等」という。)を借り入れたものであって、かつ、町税を完納しているものとする。

(利子補給の基準)

第3条 資金等の融資に対する利子補給の基準は、それぞれの資金等の返済期限に対し、融資者の定める貸付利率のうち1パーセント以内において、年利率相当額の利子補給をするものとする。ただし、延滞利子については、補給しない。

(交付の時期及び補給期間)

第4条 1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金を年払いにより交付し、その補給期間は平成32年度利子補給金までとする。

(利子補給金交付手続)

第5条 前条の資金等の利子補給を受けようとするときは、中小企業融資利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により翌年2月末日までに町長に提出しなければならない。

2 申請書の受付事務及び受領については、長和町商工会長に委任することができる。

3 商工会長は、委任を受けて受付した申請書に中小企業融資利子補給金交付申請内訳書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定について)

第6条 町長は、前条第3項の規定により申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、中小企業融資利子補給金交付決定通知書(様式第3号)及び中小企業融資利子補給金交付決定通知内訳書(様式第4号)により商工会長に通知しなければならない。

(利子補給金の交付取消し及び返還)

第7条 利子補給金交付決定を受け、又は交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補給金の決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補給金の交付を受けたとき。

(2) 届出の義務を怠り、又は必要書類の提出若しくは報告を拒んだとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年度の利子補給金から適用する。

(有効期間)

2 この告示は、平成33年3月31日限り、効力を失う。

附 則(平成24年3月22日告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日告示第11号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

長和町中小企業融資利子補給金交付要綱

平成21年9月28日 告示第13号

(平成30年4月1日施行)