○長和町特別支援学校及び通級による指導教室通学費補助金交付要綱
平成21年9月28日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援学校及び通級による指導教室(以下「通級教室」という。)に通学している児童生徒の保護者に対し、通学に係る負担の軽減を図るため補助金を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助対象者等)
第2条 交付の対象者は、特別支援学校の小学部又は中学部に在籍する児童生徒及び長和町教育委員会での決定に基づく通級による指導が必要となった児童の保護者で、長和町に住所を有する者とする。
(補助金額)
第3条 補助金額は、前条に該当する児童生徒が通学する際の送迎に要する費用を補助するものとする。
2 自家用車による送迎の場合は、送迎距離に1kmあたり30円を乗じた金額を補助するものとする。ただし、2人以上の児童生徒が1台の送迎車に同乗する場合には1台分のみの金額とする。
3 他の法令により補助される場合は、その補助額との差額分を補助するものとする。
(補助金の交付条件)
第4条 補助金の交付の条件は、第2条に掲げる対象者であり、かつ町税等の滞納がない者とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする児童生徒の保護者は、毎年7月末日、10月末日、1月末日及び3月末日までに次の書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 長和町特別支援学校通学費補助金交付申請書兼口座振込依頼書(別記様式)
(2) 通学に要した経費の支払額が確認できる書類(自家用車による送迎を除く。)
(補助金の支払い)
第6条 補助金の支払いは年4回とし、8月、11月、2月及び4月に支給する。
(補助金の返還)
第7条 交付の対象者が第2条の規定に該当しなくなったときは、該当日の翌日以降の補助金を返還しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月26日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。