○長和町堆肥貯蔵施設設置条例
平成21年12月22日
条例第39号
(設置)
第1条 資源循環型社会の実現に向け、町内の有機資源の再利用の促進を図り、有機肥料を農地に還元することにより、自然環境に配慮した資源循環型農業の確立を町全体で推進することを目的として、長和町堆肥貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 貯蔵施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町堆肥貯蔵施設 | 長和町長久保1958番地4 |
(事業)
第3条 貯蔵施設は、設置目的を達成するため、次に掲げる事業に利用する。
(1) 資源循環型社会の実現に向けた堆肥の供給に関すること。
(2) 堆肥を活用した地域農業の振興に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、貯蔵施設の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(利用の許可)
第4条 貯蔵施設を利用しようとする者は、利用許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 町長は、許可について必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第5条 貯蔵施設を利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。ただし、このため利用者が損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。
(1) 利用目的以外に利用したとき。
(2) 許可についての条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認められるとき。
(利用料及び利用にあたっての条件)
第6条 貯蔵施設を利用する者は、利用料を納めなければならない。
2 利用料は、別表により徴収し、利用にあたっての条件は別に定める。
(減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、その利用により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
品目 | 量目 | 利用料金 |
牛ふん堆肥 | 20キログラム | 100円 |
300キログラム | 1,500円 |