○長和町営住宅条例

平成21年12月9日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、安心な住生活を営むことができる居住の安定を確保し、住民の福祉の増進と定住を促進するため、長和町営住宅及び共同施設の設置並びに管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借り上げを行い、希望者に賃貸し、又は転貸するための住宅及び附帯施設をいう。

(2) 共同施設 町営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で、通路、駐車場及び空き地等をいう。

(設置)

第3条 本町に町営住宅及び共同施設を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 有線放送

(2) 広報紙

(3) インターネットホームページ

(4) CATV

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要あると認めるもの

2 前項の公募にあたっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当する者については公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町総合計画等の施行に伴う住宅の除却

(4) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 町内に住所を有する者若しくは入居決定後町内に住所を移すことができる者

(2) 現に同居、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下第11条において同じ。)があること。ただし、ワンルームマンションは除く。

(3) 町税及びその他公共料金を滞納していない者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 暴力団又はそれに類する団体の構成員ではないこと。

(6) 片羽町営住宅に限り、入居する個人又は世帯の所得合計金額が200万円以下であること。

(7) その他町長が特に認めた者

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対しその旨を通知するものとする。

3 町長は、借り上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借り上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定する。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を決定した場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 町長は、入居補欠者について、公開抽選が行われた日の翌日から起算して1年の間に行われる町営住宅の公募の際、優先的に入居させることができる。

(住宅入居の手続)

第10条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連書する契約書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。

(3) 別表第1に定める位置に住所を移す手続きを行うこと。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に保証人を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 家賃は別表第2のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動及び町営住宅との間に不均衡が生じ、変更する必要があると認められるとき。

(2) 町営住宅の施設及び付随施設の改良又は改修をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 町長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第30条第1項による明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日にあたるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の懲収)

第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

3 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

4 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第14条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に関する費用

(3) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(留守届)

第23条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(使用目的の変更)

第25条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替及び増築)

第26条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第27条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(建替事業による明渡請求等)

第28条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第29条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(住宅の明渡請求)

第30条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を、それぞれ徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(立入検査)

第31条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第32条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第33条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第34条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項に規定する宮下住宅1号、宮下住宅2号、宮下住宅3号、宮下住宅4号及び宮下住宅5号については、平成21年12月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴い、次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 長和町営ワンルームマンション条例(平成17年長和町条例第142号)

(2) 長和町営若夫婦マンション条例(平成17年長和町条例第143号)

(3) 長和町営定住促進住宅条例(平成17年長和町条例第144号)

(4) 長和町営青原若者定住住宅条例(平成17年長和町条例第145号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、従前の規定によって許可を受けた者は、この条例によって許可された者とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する長和町営ワンルームマンション条例(平成17年長和町条例第142号)、長和町営若夫婦マンション条例(平成17年長和町条例第143号)、長和町営定住促進住宅条例(平成17年長和町条例第144号)及び長和町営青原若者定住住宅条例(平成17年長和町条例第145号)の罰則の適用については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第16条第3項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

6 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

附 則(平成22年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年12月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 町営住宅

名称

位置

コーポ桜清水1号棟

長和町長久保150番地70

コーポ桜清水2号棟

長和町長久保150番地71

コーポ桜清水3号棟

長和町長久保346番地1

グリーンハイツ和田

長和町和田189番地

一本木町営住宅1号棟

長和町古町240番地2

一本木町営住宅2号棟

長和町古町240番地2

上立岩町営住宅1号棟

長和町古町984番地1

上立岩町営住宅2号棟

長和町古町984番地1

上立岩町営住宅3号棟

長和町古町984番地1

四泊町営住宅1号棟

長和町大門3番地1

四泊町営住宅2号棟

長和町大門3番地1

宮下住宅1号

長和町長久保1762番地9

宮下住宅2号

長和町長久保1762番地8及び9

宮下住宅3号

長和町長久保1762番地7及び8

宮下住宅4号

長和町長久保1762番地6及び7

宮下住宅5号

長和町長久保1762番地6

寺上住宅1号

長和町古町4084番地3

寺上住宅2号

長和町古町4129番地3

藤見町住宅

長和町古町2823番地4

片羽町営住宅

長和町長久保561番地1

大石住宅

長久保2223番地15

宮ノ上住宅

長和町大門1164番地3

下木戸住宅

長和町大門2671番地1

牧場住宅

長和町大門3539番地2

厚生住宅1号

長和町長久保1754番地7

厚生住宅2号

長和町長久保341番地3

厚生住宅3号

長和町長久保300番地11

厚生住宅4号

長和町長久保540番地5

厚生住宅5号

長和町長久保404番地1

牧場厚生住宅1号

長和町大門3539番地2

牧場厚生住宅2号

長和町大門3539番地2

牧場厚生住宅3号

長和町大門3539番地2

牧場厚生住宅4号

長和町大門3539番地2

牧場厚生住宅5号

長和町大門3539番地2

別表第2(第13条関係)

1 家賃

名称

家賃(月額)

コーポ桜清水1号棟

25,000円

30,000円(和室付部屋)

コーポ桜清水2号棟

35,000円

コーポ桜清水3号棟

35,000円

グリーンハイツ和田

35,000円

一本木町営住宅1号棟

35,000円

一本木町営住宅2号棟

35,000円

上立岩町営住宅1号棟

35,000円

上立岩町営住宅2号棟

35,000円

上立岩町営住宅3号棟

35,000円

四泊町営住宅1号棟

35,000円

四泊町営住宅2号棟

35,000円

宮下住宅1号

35,000円

宮下住宅2号

35,000円

宮下住宅3号

35,000円

宮下住宅4号

35,000円

宮下住宅5号

35,000円

寺上住宅1号

5,000円

寺上住宅2号

10,000円

藤見町住宅

30,000円

片羽町営住宅

3,000円

5,000円(和室付部屋)

大石住宅

30,000円

宮ノ上住宅

17,000円

下木戸住宅

10,000円

牧場住宅

10,000円

厚生住宅1号

1,500円

厚生住宅2号

3,500円

厚生住宅3号

8,000円

厚生住宅4号

10,000円

厚生住宅5号

10,000円

牧場厚生住宅1号

8,000円

牧場厚生住宅2号

8,000円

牧場厚生住宅3号

10,000円

牧場厚生住宅4号

10,000円

牧場厚生住宅5号

10,000円

長和町営住宅条例

平成21年12月9日 条例第38号

(平成27年3月23日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年12月9日 条例第38号
平成22年12月21日 条例第32号
平成23年12月20日 条例第6号
平成25年3月22日 条例第20号
平成26年3月25日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第18号