○長和町堆肥貯蔵施設設置条例施行規則

平成21年12月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町堆肥貯蔵施設設置条例(平成21年長和町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第4条の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用希望日の10日前までに長和町堆肥貯蔵施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、条例第4条の規定による許可をしたときは、長和町堆肥貯蔵施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、長和町堆肥貯蔵施設利用料減免申請書(様式第3号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の申請がなされたときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、長和町堆肥貯蔵施設利用料減免許可書(様式第4号)を交付する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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長和町堆肥貯蔵施設設置条例施行規則

平成21年12月22日 規則第10号

(平成21年12月22日施行)