○長和町新型インフルエンザワクチン接種者補助金交付要綱

平成21年12月22日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得者であって新型インフルエンザの感染の予防を目的として接種したワクチン接種に要する費用(以下「接種費用」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型インフルエンザ 新型インフルエンザ(A/H1N1)の感染による感染症をいう。

(2) ワクチン 新型インフルエンザの感染の予防を目的として接種するワクチンをいう。

(3) 接種者 町内に住所を有するワクチンを接種した者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者、世帯全員が長和町税条例(平成17年長和町条例第51号)の規定による町民税が非課税である世帯に属する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている接種者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、接種者1人につき、次の各号に掲げる医師の判断等による接種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、接種費用の額が補助金の額に満たない場合は、当該接種費用の額とする。

(1) ワクチン1回の接種 3,600円

(2) ワクチン2回の接種で、1回目と2回目が同一医療機関で接種した場合 6,150円

(3) ワクチン2回の接種で、1回目と2回目が異なる医療機関で接種した場合 7,200円

(4) 発熱等により接種を行えなかった場合 1,790円

2 町と事前の取決め等がなされている医療機関等における接種であって、当該医療機関等に対して接種者が支払うべき接種費用の額から前項に規定する補助金の額に相当する額が控除されている場合の補助金は、前項の規定にかかわらず、交付しない。

(補助金交付申請書)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書は、新型インフルエンザワクチン接種者補助金交付申請書(請求書)(別記様式)によるものとする。

2 前項の補助金等交付申請書の提出は、ワクチンを接種した日(前条第1項第2号又は第3号の接種の場合にあっては、2回目の接種をした日)の翌月末日までに行うものとする。ただし、特別な事情があるものとして町長が認めた者については、この限りでない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行し、平成21年11月2日以降に行われたワクチンの接種から適用する。

附 則(平成22年3月24日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年1月15日から適用する。

附 則(平成22年10月1日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

附 則(平成28年3月22日告示第11号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第3条、第4条、第7条及び第10条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(長和町新型インフルエンザワクチン接種者補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前の長和町新型インフルエンザワクチン接種者補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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長和町新型インフルエンザワクチン接種者補助金交付要綱

平成21年12月22日 告示第17号

(平成29年5月30日施行)