○長和町ヒブワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成21年12月22日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児の細菌性髄膜炎の多くを占めるヒブ髄膜炎を予防するためにヒブワクチン(以下「ヒブワクチン」という。)を接種することに対し費用の全額助成(以下「助成金」という。)することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示により助成を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする者で、かつ町長が必要と認めた者とする。

2 町内に保護者が住所を有するもので、生後2箇月~5歳未満の者。ただし、申請後ワクチン供給の都合や医師の判断により、12箇月を経過しても初回免疫の予防接種が必要な者は対象とする。

(助成金の費用及び回数)

第3条 予防接種費用の助成額はヒブワクチン接種5歳未満までは必要な回数すべてとする。

(助成金の申請)

第4条 助成対象者は、予防接種費用の助成を受けようとするときは、町長に助成金の支給申請をしなければならない。

2 前項の場合において、助成対象者が前条の規定により、医療機関で予防接種を受けたときは、当該医療機関から提出される情報に基づき、町長に提出される請求書をもって、助成対象者から町長に助成金の支給申請があったものとみなす。

(助成金の支払い等)

第5条 対象者が医療機関において予防接種を受けたとき、町長は第3条に規定する助成金の額を予防接種費用として、当該医療機関に支払うものとし、予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

2 第3条に規定する支払いは、医療機関からの請求により行うものとする。

3 医療機関は、助成金の額を1月毎に集計し、翌月中に予診票を添えて町長に請求しなければならない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成21年12月8日から適用する。

附 則(平成23年3月31日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

長和町ヒブワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成21年12月22日 告示第19号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/第1節 予防衛生
沿革情報
平成21年12月22日 告示第19号
平成23年3月31日 告示第5号