○長和町一時保育に関する条例

平成22年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、長和町保育園条例(平成17年長和町条例第61号)に基づき設置した保育園で実施する一時保育に関し必要な事項を定め、もって子育て支援及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「一時保育」とは、保育園の開園時間内に保護者の断続的又は短時間就労等の就労形態、保護者の傷病等により緊急時及び保護者の育児疲れ解消等のために実施する1箇月以内の一時的な保育をいう。

(対象児童)

第3条 一時保育の対象となる児童は、生後1年以上で小学校就学前の児童のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れ解消その他の私的な理由により一時的に保育が必要となる児童

(利用の承諾)

第4条 一時保育を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(一時保育料の徴収等)

第5条 町長は、前条の規定により一時保育の利用の承諾を受けた保護者から、別表に定める一時保育に要する保育料(以下「一時保育料」という。)を徴収する。

2 一時保育料は、町長が指定する日までに納入しなければならない。

(一時保育料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、一時保育料を減免することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、申請手続その他一時保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年9月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

3歳以上児

3歳未満児

4時間未満

600円

1,200円

4時間以上~8時間以下

1,200円

2,400円

長和町一時保育に関する条例

平成22年3月24日 条例第10号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成22年3月24日 条例第10号
平成26年9月26日 条例第11号