○長和町議会政務活動費の交付に関する条例

平成22年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、長和町議会議員の調査研究その他活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、長和町議会議員の職にある者に対し交付する。

(交付額)

第3条 議員に係る政務活動費は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し月額5,000円を交付する。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

3 年度の途中において、選挙により議員が当選したとき(補欠、繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を当該当選議員に対し交付する。

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月15日までに規則に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 年度の途中において、選挙により議員が当選したとき(補欠、繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月15日までに政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請に係る議員について、政務活動費の交付の決定を行い、規則に定める様式により議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法)

第6条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに規則に定める様式により当該年度に属する月数分の政務活動費を町長に請求するものとする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 議員は年度の途中において、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(使途基準)

第7条 議員は、政務活動費を規則に定める使途基準に従い使用しなければならない。

(収支報告書)

第8条 議員はその年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)様式第1号を作成し、領収書等を添付のうえ年度終了日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、様式第1号により議員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを、様式第2号により町長に送付しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 町長は、議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において行った政務活動費による支出(第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存)

第10条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第11条 長和町情報公開条例(平成17年長和町条例第18号)の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指示する場所で行う。

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長和町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の長和町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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長和町議会政務活動費の交付に関する条例

平成22年3月24日 条例第16号

(平成25年3月22日施行)