○長和町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱
平成22年3月24日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長和町耐震改修促進計画に基づき、町内の住宅の所有者が行う耐震改修に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
(2) 長野県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。) 長野県知事の備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された者をいう。
(3) 精密耐震診断 診断士が長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(4) 総合評点 簡易耐震診断又は精密耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表第1の区分によるものをいう。
(5) 耐震改修 精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅について耐震補強工事を行い、工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事をいう。
(6) 評価委員会 住宅の耐震改修工事の性能を評価するために長野県が設置した委員会をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 精密耐震診断を実施した既存木造住宅の所有者であって、耐震改修工事(これと同等に耐震性能が向上すると評価委員会において認められた工事を含む。)を実施するもの
(2) 補助金の交付申請を行う日の属する年の前年の所得が別表第2に定める額以下のもので、町税を滞納していないもの
(補助対象事業の種類、対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の種類、対象経費及び補助額は、次表のとおりとする。
事業の種類 | 対象経費 | 補助額 |
木造住宅耐震改修事業 | 第3条に規定する者が行う耐震改修に直接要する工事費(既存木造住宅の耐震性を向上させると評価委員会で評価された工法を含む。) | 対象経費の2分の1以内の額(ただし、その額が1,000,000円を超える場合は1,000,000円とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を加えた額から、同条に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額とする。 |
(補助金の申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長和町木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の変更があるとき。
(2) 施工箇所又は施工方法に変更があるとき。
(3) 工事が予定期間内に完了しないとき。
(補助事業の中止)
第7条 交付決定者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、長和町木造住宅耐震改修事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、長和町木造住宅耐震改修事業完了実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日とする。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年3月31日告示第22号)
この告示は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(平成29年3月22日告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
総合評点 | 判定 |
1.5以上 | 安全と思われます。 |
1.0以上1.5未満 | 一応安全と思われます。 |
0.7以上1.0未満 | やや危険です。 |
0.7未満 | 倒壊又は大破壊の危険があります。 |
別表第2(第3条関係)
給与所得のみの者 | 収入金額 14,420,000円 |
その他の者 | 所得金額 12,000,000円 |
(備考)
1 「収入金額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額をいう。
2 「所得金額」とは、所得税法に規定する不動産所得、事業所得及び給与所得の各金額を合計した額をいう。