○長和町木造住宅・避難施設耐震診断事業実施要綱
平成22年3月24日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発を図るとともに必要に応じて耐震改修の実施の促進を図るため、予算の範囲内で長野県木造住宅耐震診断士を派遣し耐震診断を行うことにより地震による住宅の倒壊の被害を防止することを目的とする。
(1) 既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に町内に着工された住宅
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
(2) 避難施設 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に町内に着工された建築物
イ 町長が指定した避難施設で、国、県及び町の所有する建築物以外の建築物
(3) 長野県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。) 長野県知事が備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された者をいう。
(4) 簡易耐震診断 診断士が、長野県が作成する耐震診断表に基づき、外観調査等簡易な方法により、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(5) 精密耐震診断 診断士が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(6) 総合評点 簡易耐震診断又は精密耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表の区分によるものをいう。
(事業の内容)
第3条 診断士が行う耐震診断は、次に掲げるものとする。
(1) 既存木造住宅の所有者から耐震診断の希望があった場合に行う簡易耐震診断
(2) 既存木造住宅の耐震性能を向上させるための補強工事を実施する意思表示のある者から希望があった場合に行う精密耐震診断
(3) 避難施設の耐震性能を向上させるための補強工事を実施する意思表示のある者から希望があった場合に行う精密耐震診断
(事業の方法)
第4条 町長は、既存木造住宅及び避難施設の所有者のうち、希望する者に診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。
2 前項の事業に係る費用は、町が負担するものとする。
(業務の委託)
第5条 町長は、前条の事業の全部又は一部を委託することができる。
2 町長は、前項の規定による決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断の中止等)
第8条 診断士の派遣の通知を受けた者(以下「診断対象者」という。)は、事情により耐震診断を中止し、又は取りやめるときは、速やかに、町長に耐震診断中止等申出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(派遣の取消し)
第9条 町長は、診断対象者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、診断士の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正行為により診断士の派遣決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(診断費用の支払い)
第10条 町長は、前条の規定により派遣を取り消した場合、当該取消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて診断対象者に対し、その診断にかかった費用の支払いを命ずることができる。
(診断対象者に対する指導)
第11条 町長は、診断対象者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成28年3月31日告示第23号)
この告示は、平成28年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
総合評点 | 判定 |
1.5以上 | 安全と思われます。 |
1.0以上1.5未満 | 一応安全と思われます。 |
0.7以上1.0未満 | やや危険です。 |
0.7未満 | 倒壊又は大破壊の危険があります。 |