○長和町障害(児)者等自立生活体験事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害(児)者が、身近な地域にある宅幼老所やグループホーム等(以下「実施施設」という。)を活用し、日中活動サービス、ホームヘルプ、宿泊などの体験(以下「自立生活体験」という。)をすることにより、自立意欲や自活能力を高揚し、将来にわたって地域生活の継続が可能となるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、長和町(以下「町」という。)とする。この場合において、町は、適切な事業実施が確保できると認められる第4条に定める実施施設に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業において対象となる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する障害(児)者であって、町長が自立生活体験を必要と認めた者
(2) 入院、入所中等の理由又は在宅の障害(児)者であって、自立生活体験に必要となる自立支援給付等が受けられない者
(実施施設)
第4条 実施施設は、次に掲げる者で、かつ、対象者が自立生活体験をするに足りる設備(専用居室等)及び職員配置がなされたもので、この事業による自立生活体験を行おうとする者からの申出により、町長が指定した者とする。
(1) 宅幼老所支援事業における宅幼老所等
(2) 障害福祉サービス事業所(居宅介護、短期入所、共同生活援助、共同生活介護、就労継続支援等)
(3) 地域共生型生活ホーム補助事業における生活ホーム
(4) 長和町心身障害児(者)タイムケア事業実施要領(平成17年長和町告示第29号)第3第2号の登録介護者
(5) 障害者等共同作業訓練事業における共同作業所
(6) 精神障害者社会復帰施設等
(7) 地域活動支援センター
(利用者の決定等)
第5条 この事業による自立生活体験を希望する者は、障害(児)者等自立生活体験事業実施申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、この事業の実施を許可した者(以下「利用者」という。)を、障害(児)者等自立生活体験事業許可決定書交付者名簿(様式第5号)に登載するものとする。
5 利用者が、実施決定書の記載と別の実施施設で自立生活体験を実施しようとする場合は、改めて第1項に定める手続をしなければならない。
(実施決定書の有効期限等)
第6条 実施決定書の有効期限は、前条第2項により許可決定の通知を受けた年度の末日までとする。ただし、年度途中で住所を町域外に移した場合はその日までとする。
(事業の実施方法)
第7条 利用者が自立生活体験を実施しようとする場合は、あらかじめ町長が指定した実施施設と協議し、実施期日等の承諾を得なければならない。
2 実施施設は、利用者から前項の協議があったときは、速やかに実施期日等を決定するものとする。
(利用限度日数)
第8条 この事業による自立生活体験は、実施決定書の有効期間内において、利用者1人15万2,640円を限度とする。また、1回に連続して実施できる日数は6日以内とする。
(委託料の請求)
第9条 この事業の委託料(日額)は、別表第1に定める額から、第10第1項に定める利用者負担金を差し引いた金額以内とする。
2 実施施設は、利用者が自立生活体験を実施した場合、当該月分を取りまとめ、障害(児)者等自立生活体験事業経費請求書(様式第8号)に当該実施確認票の写しを添付して翌月の末日までに、町長に委託料の請求をするものとする。
3 委託料の請求を受けた町長は、請求内容を確認の上、速やかに委託料を支払うものとする。
(費用の負担)
第10条 利用者は、自立生活体験を実施した場合、別表第2による利用者本人又は扶養義務者の所得に応じた利用者負担金を、実施施設に直接納付するものとする。
2 この事業による自立生活体験に要する費用のうち、飲食費等の実費は利用者の負担とし、利用者が実施施設に直接納付するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 この事業を通じて知り得た個人に関する情報は、何人もこれを保持しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(長和町在宅知的障害(児)者等自律生活体験事業実施要綱の廃止)
2 長和町在宅知的障害(児)者等自律生活体験事業実施要綱(平成19年長和町告示第21号)は廃止する。
附 則(平成24年3月22日告示第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
サービス種別 | 利用時間 | 単価 |
日中活動・宿泊 | 1時間あたり | 795円 |
8時間以上(1日) | 6,360円 | |
ホームヘルプ | 30分未満 | 800円 |
30分以上1時間未満 | 1,500円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 2,250円 | |
1時間30分以上 | 2,950円に30分を増すごとに700円を加算 |
別表第2(第10条関係)
利用者負担金(利用者本人分(児を除く)及び扶養義務者※分)
単位:円
税額等による階層区分 | 負担基準日額 | ||
A |
| 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0 |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の方 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の方 | 当該年度分の市町村民税非課税 (均等割のみ課税) | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 200 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方 | 15,000円以下 | 300 |
D2 | 15,001~40,000円 | 400 | |
D3 | 40,001~70,000 | 600 | |
D4 | 70,001~183,000 | 1,000 | |
D5 | 183,001~403,000 | 1,400 | |
D6 | 403,001~703,000 | 1,800 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 2,300 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 2,800 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 3,400 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 4,100 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 4,800 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 5,500 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 6,400 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額自己負担 |
※) 扶養義務者とは、利用者本人と同一生計を営む配偶者又は子(利用者本人が20歳未満の場合は本人と同一生計を営む配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。
注) 本人負担額と扶養義務者負担額のどちらか高い方の額を利用者負担金とする。