○長和町ETCカードの利用に関する取扱要綱

平成22年6月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が公用車により高速自動車国道(以下「高速道路」という。)を利用して出張する場合におけるETCカードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(高速道路の利用)

第2条 職員は、公用車を使用して出張する場合において、別紙1に該当する場合に限り高速道路を利用することができる。

(利用の承認)

第3条 高速道路を利用しようとする職員は、出張伺により決裁者の承認を受けなければならない。

2 決裁者は、前項の承認に当たり、費用と効果を十分に考慮するものとする。

(料金の支払)

第4条 第2条の規定により高速道路を利用した場合の高速道路料金の支払は、資金前渡によるもの若しくはETCカードによるものとする。

(ETCカードの管理)

第5条 ETCカードは、総務課長が管理する。

(ETCカードの貸出し)

第6条 ETCカードを利用して出張する職員は、ETCカード使用願(様式第1号)を総務課長に提出して、ETCカードの貸出しを申し出るものとする。

2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき又は当該出張伺が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを総務課長に返却するものとする。

(使用報告書)

第7条 前条第1項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該ETCカードを返却する際は、ETCカード使用報告書(様式第2号)に必要事項を記載し、総務課長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、ETCカードの利用に関し必要な事項は、総務課長が定める。

附 則

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

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別紙1

高速道路の使用について

1 原則は経費節約のため一般道路を通行します。

○早朝に出発するなど、従来のとおり工夫して努力をお願いいたします。

・原則職員の長野県庁(59.6km)への出張は一般道路を通行します。

・県庁での会議開会が9時30分以前の場合、及び会議終了が16時00分以降の会議出席の場合は使用可とします。

2 高速道路は次の使用基準に基づき、資金前渡によるもの若しくはETCカード使用願を総務課長に提出し利用します。

高速道路使用基準(案)

 

職員のみ

委員研修等

長門庁舎からICまで

高速区間距離

災害時等

碓井軽井沢まで

不可

不可

25.6km

佐久~軽井沢

18.8

km

各自の判断で使用する

松井田妙義まで

不可

佐久~松井田

33.8

下仁田以遠

佐久~下仁田

44.5

長野まで

不可

21.4km

上田~長野

28.0

km

信州中野以遠

上田~中野

49.1

伊那まで

不可

33.0km

岡谷~伊那

27.1

km

駒ヶ根以遠

岡谷~駒ヶ根

42.2

諏訪南まで

不可

不可

41.0km

諏訪~諏訪南

11.1

km

小淵沢まで

不可

諏訪~小淵沢

23.7

長坂以遠

諏訪~長坂

31.9

1 申請には出張伺写し・会議等の開催通知の写し・印鑑が必要となります。

2 ETCカードは総務課の金庫にNo.2・No.3の2枚が保管されておりますので、ETCカード使用願を総務課長に提出し、貸出しを受けてください。

3 使用できる車は、JR用マイクロバス・議会ワゴン車・教育委員会プリウス・企画財政課プリウスの、計4台であります。

4 使用後は、ETCカード使用報告書と復命書のコピーを提出し、ETCカードを総務課に返却してください。

長和町ETCカードの利用に関する取扱要綱

平成22年6月1日 訓令第2号

(平成22年6月1日施行)