○長和町ETCカードの利用に関する取扱要綱
平成22年6月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が公用車により高速自動車国道(以下「高速道路」という。)を利用して出張する場合におけるETCカードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(高速道路の利用)
第2条 職員は、公用車を使用して出張する場合において、別紙1に該当する場合に限り高速道路を利用することができる。
(利用の承認)
第3条 高速道路を利用しようとする職員は、出張伺により決裁者の承認を受けなければならない。
2 決裁者は、前項の承認に当たり、費用と効果を十分に考慮するものとする。
(料金の支払)
第4条 第2条の規定により高速道路を利用した場合の高速道路料金の支払は、資金前渡によるもの若しくはETCカードによるものとする。
(ETCカードの管理)
第5条 ETCカードは、総務課長が管理する。
(ETCカードの貸出し)
第6条 ETCカードを利用して出張する職員は、ETCカード使用願(様式第1号)を総務課長に提出して、ETCカードの貸出しを申し出るものとする。
2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき又は当該出張伺が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを総務課長に返却するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、ETCカードの利用に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附 則
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
別紙1
高速道路の使用について
1 原則は経費節約のため一般道路を通行します。
○早朝に出発するなど、従来のとおり工夫して努力をお願いいたします。
・原則職員の長野県庁(59.6km)への出張は一般道路を通行します。
・県庁での会議開会が9時30分以前の場合、及び会議終了が16時00分以降の会議出席の場合は使用可とします。
2 高速道路は次の使用基準に基づき、資金前渡によるもの若しくはETCカード使用願を総務課長に提出し利用します。
高速道路使用基準(案)
| 職員のみ | 委員研修等 | 長門庁舎からICまで | 高速区間距離 | 災害時等 | ||
碓井軽井沢まで | 不可 | 不可 | 25.6km | 佐久~軽井沢 | 18.8 | km | 各自の判断で使用する |
松井田妙義まで | 不可 | 可 | 佐久~松井田 | 33.8 | |||
下仁田以遠 | 可 | 可 | 佐久~下仁田 | 44.5 | |||
長野まで | 不可 | 可 | 21.4km | 上田~長野 | 28.0 | km | |
信州中野以遠 | 可 | 可 | 上田~中野 | 49.1 | |||
伊那まで | 不可 | 可 | 33.0km | 岡谷~伊那 | 27.1 | km | |
駒ヶ根以遠 | 可 | 可 | 岡谷~駒ヶ根 | 42.2 | |||
諏訪南まで | 不可 | 不可 | 41.0km | 諏訪~諏訪南 | 11.1 | km | |
小淵沢まで | 不可 | 可 | 諏訪~小淵沢 | 23.7 | |||
長坂以遠 | 可 | 可 | 諏訪~長坂 | 31.9 |
1 申請には出張伺写し・会議等の開催通知の写し・印鑑が必要となります。
2 ETCカードは総務課の金庫にNo.2・No.3の2枚が保管されておりますので、ETCカード使用願を総務課長に提出し、貸出しを受けてください。
3 使用できる車は、JR用マイクロバス・議会ワゴン車・教育委員会プリウス・企画財政課プリウスの、計4台であります。
4 使用後は、ETCカード使用報告書と復命書のコピーを提出し、ETCカードを総務課に返却してください。