○長和町町民手づくり事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民自らがまちづくりのため、創意工夫し企画した事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民組織とは構成員が5人以上で、複数の町民を含み主に町内で事業するものをいう。
(2) 公共的団体とは産業経済団体、厚生社会事業団体、文化事業スポーツ団体及び自治会等町内で公共的な活動を営む団体とする。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、長和町内において当該年度に完了するもので、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 事業の内容について、計画や費用が実現可能で妥当なものと認められ、次のいずれかに該当するもの
ア まちづくりに熱意やアイディアを持つ住民が自主的に実施する、住民組織づくり又は住民組織づくりのための事業企画を目的とする事業
イ 住民組織及び公共的団体(以下「住民組織等」という。)自らが実施するまちづくりに関する事業
(2) 事業の性質について、次のいずれかに該当するもの
ア 公益性 不特定多数の者の利益又は社会の利益につながるもの
イ 独創性 独自の発想や新たな視点によるもの
ウ 発展性 波及効果や新たな展開が期待できるもの
エ 継続性 将来的に自立し継続できることが見込めるもの
(3) 地区を限定する事業にあっては、当該地区の同意を既に得てあるもの
(1) 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的とするもの
(2) 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の交付を受けるもの
(3) 前項第1号のアの事業で既に本事業の補助金の交付を受けたことがあるもの
(4) 前項第1号のイの事業で既に3回本事業の補助金の交付を受けたことがあるもの
(5) その他町長が適当でないと認めるもの
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条第1項に規定する事業の実施に要する経費とする。
(1) 住民組織等の事務所等を維持するための経費
(2) 住民組織等の経常的な事業に要する経費
(3) 住民組織等の構成員による会合の飲食費
(4) 住民組織等の構成員に対する人件費、謝礼
(補助金の補助率及び限度額等)
第5条 補助金の補助率及び限度額は、次の表のとおりとする。
| 第3条第1項第1号のアの事業 | 第3条第1項第1号のイの事業 |
補助率 | 10分の10以内 | 10分の6以内 |
限度額 | 50,000円 | 200,000円 |
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(審査申込)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、長和町町民手づくり事業申込書を町長が別に定める期間内に町長に提出しなければならない。
(町民手づくり事業補助金審査委員会)
第7条 補助対象事業の選考等を行うため、長和町町民手づくり事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前条の規定による申込書の提出があった事業について審査し、事業の選考及び補助金の交付額の査定を行う。
3 委員は長和町議会の議員2人、町長、副町長及び企画財政課長とする。ただし、町長はこのほかに必要に応じ若干人の委員を任命することができる。
4 委員会に委員長を置き、町長がその職にあたる。
5 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
6 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
7 委員会は、当該事業関係者から事業実施に係る意見を聞くことができる。
8 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(補助金の交付申請)
第8条 規則第3条に規定する申請書は、長和町町民手づくり事業補助金交付申請書によるものとする。
2 前項に規定する書類の提出期限は、町長が別に定める。
(事業報告)
第9条 補助金の交付を受けた住民組織等は、住民組織等の総会等において、事業状況の報告をしなければならない。
(補助事業の内容の変更等)
第10条 規則第5条第1項第4号及び第5号の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 長和町町民手づくり事業補助金変更承認申請書
(2) 補助事業を廃止しようとするとき 長和町町民手づくり事業補助金廃止承認申請書
(実績報告)
第11条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、長和町町民手づくり事業補助金実績報告書によるものとする。
(1) 事業の実施状況を写す写真、資料等
(2) 領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認めるもの
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日から起算して15日を経過した日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第12条 補助金の交付請求は、長和町町民手づくり事業補助金交付請求書を提出して行うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。