○長和町ふるさと観光大使設置要綱
平成21年7月7日
告示第20号
(設置)
第1条 長和町が持つ豊かな自然、文化及び歴史の素晴らしさを全国に発信し、本町のイメージアップと文化、産業、観光等の振興に資するため、長和町ふるさと観光大使(以下「観光大使」という。)を置く。
(役割)
第2条 観光大使の役割は、次のとおりとする。
(1) 長和町の豊かな自然、文化及び歴史の紹介並びに普及広報活動を通じて、本町の知名度の向上に寄与すること。
(2) 本町が実施する各種行事への協力
(3) 町の発展に寄与すること。
(対象者)
第3条 観光大使は、次の条件を満たす者とする。
(1) 長和町の魅力や情報を積極的に発信する機会を有する者
(2) 観光、文化、芸術、産業及び教育等において本町とゆかりのある者
2 前項に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委嘱)
第4条 観光大使は、前条の規定に掲げる者の内から、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(任期)
第5条 観光大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、観光大使が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 観光大使としての職務を遂行できなくなったとき。
(2) 観光大使としての適格性を欠くに至ったとき。
(3) 観光大使から辞職の申出があったとき。
(報酬等)
第6条 観光大使には、報酬は支給しない。ただし、観光大使の任務遂行のため必要があると認めるとき、又は本人の申出により役割を担うために必要と認められるときは、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 町の特産品
(2) 広報ながわ等町発行の情報誌
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 観光大使に関する庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、観光大使に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年7月7日から施行する。